国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口の混雑状況をご確認いただき、なるべく空いている時間にご来庁ください。
窓口の混雑状況は、下記サイト(板橋区役所リアルタイム窓口情報)より、インターネットやスマートフォンでご覧いただけます。
また、国保年金課では、国民健康保険の喪失(やめる)届出について、郵送での手続きを行っています。
詳細はページ下部の「郵送による手続き」をご覧ください。
国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)は、自動的には行われません。
次のようなときは、板橋区の国民健康保険を喪失する手続きをしてください。
資格の喪失日は、届出日ではなく、異動のあった日(転出日、他の健康保険の資格を取得した日など)になります。
異動のあった日から14日以内に届出をしてください。
こんなとき | 異動のあった日 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
勤務先の健康保険に加入したとき | 取得年月日 |
|
板橋区で国民健康保険に加入していた方が、ほかの市町村に転出した時 | 転出した日 |
国民健康保険証 注:転出手続きのときにお申し出ください。 |
生活保護を受けはじめたとき | 保護開始の日 |
|
注:加入者が死亡したときは、戸籍の届出(死亡届)により自動的に喪失手続きが行われます。葬祭費の支給手続きは下記「亡くなられたとき(葬祭費)」のページをご覧ください。
注:世帯主が死亡したことにより保険証の世帯主名が変わる場合は、保険証の書換が必要となります。新しく世帯主となることができる方が2人以上いらっしゃる場合は、新しい世帯主を決定してから保険証の書換をすることになります。
注:修学や施設入所のため転出された方で、引き続き板橋区の国民健康保険証を交付する場合があります。下記「修学や施設入所のため転出された方の保険証について」のページをご覧ください。
注:マイナンバー(個人番号)による情報連携(情報照会)は、即時に行えない場合があります。必ず上記の「届出に必要なもの」をお持ちください。なお、連携対象となる情報を連携先が登録するまでに一定の時間がかかります。
手続きができる方
- 本人または、同居の家族(住民票が一緒の方に限ります。)
- 代理人(委任状と代理の方の本人確認ができるものをお持ちください。)
手続きをする場所
- 国保年金課(南館2階22番窓口)
- 各区民事務所
郵送による手続き
窓口にお越しになるのが難しい場合、喪失手続きについては郵送でもお取り扱いしています。
郵送の場合は、「新しく加入した健康保険証(全員分)をコピー」していただき、その余白あるいは別紙に、
- 窓口にお越しになれない理由
(仕事の都合で窓口での手続きが困難であり、郵送による手続きを依頼したいなど) - 住所
- 世帯主及び国民健康保険をやめる方の氏名とそれぞれのマイナンバー(個人番号)
- 昼間連絡がとれる電話番号
をご記入いただき、「不要となった国民健康保険証(無い場合は本人確認書類のコピー)」とともに下記送付先までお送りください。区役所に到着次第、喪失処理を行います。
注:郵送していただく書類の中に、マイナンバー(個人番号)が含まれますので、郵便の配達の記録が残ることをご希望の方は、「簡易書留」での郵送をおすすめします。(郵便局へ持参する必要があります)
注:個人の任意で国民健康保険を喪失することはできません。
送付先
〒173-8501 (住所は省略可)
板橋区役所 国保年金課 資格賦課グループ
やめる手続きが遅れると
- 異動のあった日から14日を過ぎた場合であっても手続きはできますが、国民健康保険法第110条の2の規定に基づき、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料を減額することができません。遅れて手続きをした場合、保険料の減額ができなくなり、本来支払わなくてよい保険料を支払わなければならなくなります。すみやかにお手続きをお願いします。
- 国民健康保険を喪失してから板橋区の保険証を使用すると、あとで国民健康保険から支払われた医療費をお返しいただきますのでご注意ください。
申請書配信サービスについて
国民健康保険の取得・喪失の申請書は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。
申請書ダウンロードは以下のページをご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 資格賦課グループ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406
ファクス:03-3579-2425