応急福祉資金の貸付
病気・災害その他特別な理由により応急にその費用を必要とする低所得者の方に、生活つなぎ資金を無利子でお貸しします。
申請者の状況により連帯保証人または保証人が1人必要な場合があります。
貸付対象者
次のすべての要件を満たす方
- 応急に費用を必要とする方(生活保護を受けている方等を除く)で、他から借り受けることが困難である(※注1)
- 償還が確実である(例:特別区民税及び都民税並びに国民健康保険料の納入状況が良好であること。板橋区が貸付けを行う他福祉資金に滞納がないこと等)
- 世帯主である
- 区内に住所を有する
- この資金の貸付けを受けていない
- 収入が基準額(※注2)以下である
(※注1)社会福祉協議会の生活福祉資金等を借り受けることができる方は貸付できません。
(※注2)貸付区分が「葬儀費等」の場合は生活保護法による基準生活費の額の4.5倍の額、「出産費等」「一般」の場合は1.5倍の額
貸付区分・貸付対象費用・貸付限度額
下表参照
区分 | 貸付対象費用 | 貸付限度額 | 保証人 |
---|---|---|---|
葬儀費など | 葬儀費 災害復旧費 医療費 |
35万円以内 | 連帯保証人1人 |
出産費など | 出産費 権利金など借家に要する費用 |
25万円以内 | 連帯保証人1人 |
一般 | 日常生活に要する費用 | 13万円以内 | 保証人1人 |
いずれも無利子。違約金年10.95%
審査
貸付けにあたっては審査を行います。
負債等の状況によっては、貸付けできない場合があります。
返済方法
- 葬儀費・出産費等
貸付けを受けた月の翌月から据置期間6か月。最大30回以内の均等月賦返済 - 一般
貸付けを受けた月の翌月から20回以内の均等月賦返済
(新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に資金を必要とする方は、据置期間最大12か月、返済期間を最大60回以内の均等月賦返済に変更することができます。)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、貸付金の償還が困難な方は、下記リンクから詳細をご確認ください。
違約金
指定日までに返済がないときは、元金に年10.95%の違約金が生じます。
保証人について
連帯保証人または保証人は、次のすべての要件を満たすことが必要です。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に資金を必要とし、貸付限度額が13万円以内の場合は保証人が不要となる場合があります。
- 原則として区内に3か月以上引き続き居住している
- 一定の職業を有し、借受申込者と同等以上の収入を得ている者であって、独立の生計を営んでいる成年者である
- この資金の貸付けを受けていない
申込受付・窓口
福祉部管理課福祉資金係 電話03-3579-2353
※必ず貸付けを希望する本人がおいでください。(来庁前にお電話ください。)
※要件審査、現金準備等があるため、貸付けには5日程度(土日祝日除く)かかり、複数回の来庁が必要です。
区以外の団体の貸付制度
東京都社会福祉協議会
各種貸付制度があります。それぞれ条件がありますので、詳しくは板橋区社会福祉協議会(電話03-3964-0556)へお問い合わせいただくか、ホームページ(このページの下部にリンクがあります)をご覧ください。
ただし、収入がないか又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯は対象外となります。
東京都中小企業従業員生活資金融資制度「さわやか」
東京都では、都内に在勤または在住の中小企業従業員の方に、生活資金を低利で融資しています。
詳しくはお近くの中央労働金庫(板橋支店 電話番号03-3962-3311)にお問い合わせいただくか、ホームページ(このページの下部にリンクがあります)をご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部 管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2352
ファクス:03-3579-2046