児童手当を受給中の方へ
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
対象者には、毎年6月に現況届を発送しますので、必要書類とあわせて提出してください。
提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
提出しないまま、2年経過すると時効になり、受給権が消滅します。
現況届を子育てワンストップサービスで提出される場合のマニュアルは下部添付ファイルにあります。
平成30年度から未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。
手当の所得判定において、未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施します。
但し前年の所得が622万円未満の場合には、手当額に影響はありません。
該当となる方はご連絡ください。
このようなときはお手続きを
手当を受給中に、次のようなことがありましたら、速やかにご連絡ください。
届出がない場合は、手当の支払が差止、または手当をお返しいただくことがあります。
届出が必要な場合(例) | 説明 ※詳しくはお問い合わせください |
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出生等の理由で養育児童が増えたとき | 出生等の理由で支給対象となる児童が増えた場合は、支給事由発生日の翌日から15日以内に児童手当増額の手続きが必要です。 |
手当の振込先金融機関を変更したいとき (金融機関合併等の場合は手続き不要) |
児童手当の振込先を変更する場合は、変更届の提出が必要です。 なお、変更できる口座は、受給者ご本人の口座のみとなります。配偶者・児童名義の口座にはお振り込みできません。(※郵送で申請する場合は下記参照) |
受給者が児童と別居したとき | 児童と別居しても、受給者が引き続き児童を養育しているときは、児童手当の受給資格が認められる場合があります。この場合、別居監護の届出が必要です。 |
受給者が区外に転出するとき | 児童を含めたご家族全員で転出する場合は、新住所の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に新たな児童手当の請求手続きをしてください。 なお、児童手当は転出予定の月分までは板橋区で支給します。 |
施設入所、婚姻等の理由で、児童を養育しなくなったとき | 児童を養育しなくなった場合は、当該児童に対する児童手当減額(児童を1人も養育しなくなった場合は資格消滅)の手続きが必要です。 |
受給者が公務員になったとき | 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます(独立行政法人の職員、派遣職員等は除く)。 板橋区で資格消滅の手続きを行ったうえで、勤務先での申請が必要です。 |
受給者が拘禁・勾留されたとき | 児童手当の受給者が拘禁・勾留された場合は、受給権が消滅します。 受給者に代わって児童を養育する方は、児童手当の請求手続きが必要です。 |
受給者が死亡したとき | 児童手当の受給者が死亡した場合は、死亡した日をもって消滅します。 亡くなられた受給者に代わって児童を養育する方は、児童手当の請求手続きが必要です。 |
※振込先口座の変更で窓口にお越しいただくことが難しい場合
このページ下部の添付ファイルの「変更届」に必要事項を記入・押印の上、
- 新しい口座の通帳の写し(通帳がない場合はカードの写し)
- 受給者の本人確認書類の写し(免許証・健康保険証等の写し)
を必ず同封し、「板橋区役所子ども政策課子どもの手当医療係」
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 まで郵送してください。
※郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が受付日となります。また不着、遅延等の責任は一切負えません。郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など、記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
※記入内容や添付書類に不備があったときは、届出を受理できない場合がありますのでご注意ください。
子育てワンストップサービスについて
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。
マイナポータルご利用に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン(ICカードリーダライタを含む)または一部の対応機種のスマートフォン
マイナポータルに関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイアル
0120-95-0178
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477
ファクス:03-3579-4151