新生児聴覚検査

1.新生児聴覚検査

東京都内の市区町村では新生児聴覚検査を全ての赤ちゃんにお受けいただくために、検査の費用の一部助成を行っています。

聴覚障がいは、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障がいによる音声言語発達などへの影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために、新生児聴覚検査を実施することが重要と言われています。

赤ちゃんが生まれたら、新生児聴覚検査を受けましょう。

対象

出生した赤ちゃん
検査日現在、板橋区に保護者の住民登録がある方で、生後50日までに受けた検査が対象(生まれた日を0日と数えます)です。

検査方法

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)

注:赤ちゃんが眠っている間に数分間で安全に行える検査で、痛みもありません。小さい音を聴かせて、そのとき、耳や脳から出る反応波形を測定し、聞こえが正常かどうかを自動的に判定する検査です

回数

1人1回

新生児聴覚検査を受けることができる医療機関

都内の新生児聴覚検査委託医療機関は、東京都ホームページに公開されます。

助成を受けるには、「新生児聴覚検査受診票」が必要です。

2.母子健康手帳を受け取った方へ

新生児聴覚検査受診票を医療機関に提出してください

「新生児聴覚検査受診票」は妊娠届出時にお渡しする、「母と子の保健バッグ」内に1枚封入しています

受診票を医療機関に提出することで、検査費用の一部助成を受けられます。

里帰り出産等で新生児聴覚検査受診票を使用できなかったとき

板橋区では、里帰り出産などで、都内契約医療機関以外(都外医療機関や助産所等)で新生児聴覚検査を受けたために、新生児聴覚検査受診票が使用できなかった方に対して、費用の一部を助成する制度があります。

申請方法等の詳細は、以下をご覧ください。

注1:自由診療で行う新生児聴覚検査への公費負担が趣旨であるため、保険診療として行った治療及び検査については、助成の対象となりません。

注2:新生児聴覚検査にかかった費用のうち、他(健康保険組合など)の制度で助成された金額は対象となりません。

ご注意ください

東京都外に転出された場合、受診票は使用できません。

注:各自治体により受けられるサービスが異なりますので、新しいご住所地の窓口にお問い合わせください。

お子さんが多胎児の場合、受診票はお子さんの人数分必要となります。

母子健康手帳を区役所戸籍住民課及び区民事務所で交付された方には、交付から2か月以内に、追加の受診票を郵送いたします。

  1. 検査日現在、板橋区に保護者の住民登録があること。
  2. 生後50日(生まれた日を0日と数えます)までに、自動ABRまたはOAEにより新生児聴覚検査を受けていること。

注:自由診療で行う新生児聴覚検査への公費負担が趣旨であるため、保険診療として行った治療及び検査については、助成の対象となりません。

注:新生児聴覚検査にかかった費用のうち、他(健康保険組合等)の制度で助成された金額は対象となりません。

注:ご不明点などございましたら、健康推進課母子保健係(電話03-3579-2313)までお問い合わせください。

ご注意ください

東京都外に転出された場合、受診票は使用できません。

注:各自治体により受けられるサービスが異なりますので、新しいご住所地の窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先

健康推進課母子保健係
電話03-3579-2313

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2302
ファクス:03-3962-7834

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