住居表示の届出(建物を新築、建替えしたとき)
建物を新築した場合は、新しく住所を決める住居表示の届出が必要です。(住居表示実施済地区内)。
以前あった建物に住所がついている場合でも、住居表示のお届けは省略できません。
この届出がないと、転入や転居といった住所を異動する手続きができません。
また、届出のない建物の住所について、区では証明をすることができません。
下記をご覧のうえ、必要な書類を揃えて直接窓口へ届出をお願いします。
▸土地区画整理事業施行中の区域で、新築、建替えをした場所が換地前と変わらなくても、住居表示の届出が必要です。
区画整理で街区の大きさや形が変わり、住所に関係する街区符号や、住居番号の元になる基礎番号を新しく振り直すため、以前の住所とは違ってしまうからです。
▸住居表示の届出と住所の異動の届出は全く別の手続きです。
住居表示の届出で新しく住所が決まった後、そこに住み始めてから、区民事務所の窓口で住所の異動の届出をしていただく必要があります。
▸住居表示を実施していない次の地区では、住居表示の届出の必要はありません。
住所の決め方や担当窓口が違いますので、別途お問い合わせください。
千住二丁目・千住三丁目・千住橋戸町
入谷町・古千谷一丁目・古千谷二丁目・舎人町・西伊興町
(町名についての注意)
入谷一丁目から入谷九丁目、古千谷本町一丁目から四丁目、舎人一丁目から舎人六丁目、西伊興一丁目から西伊興四丁目については、住居表示を実施しています。
上記の入谷町、古千谷一丁目・古千谷二丁目、舎人町、西伊興町と混同しないようご注意ください。
届出書以外に必要な書類
▸案内図
新築または建替えをする場所が特定できる地図です。
隣や周辺の建物が確認できる程度のものが必要です。
▸配置図
建物の大きさや形、主な出入口と、周辺道路や隣地境界線との距離が確認できる図面で、建築確認申請の書類の中に含まれています。
間取りなどが記入されている平面図とは違いますので、ご注意ください。
建築する区域や建物の規模などにより追加で必要な書類
▸土地区画整理事業施行中の区域では案内図の代わりに仮換地明細図
▸2棟以上の戸建住宅(建売住宅など)の場合は現場の区割図(測量図や公図の写しなど)
▸3階建て以上かつ12室以上ある共同住宅の場合は部屋番号がわかる資料
届出人
現場の状況がわかる方であれば、どなたでも構いません。
届出時期
建築確認済証が交付されていれば、建築のどの段階であっても構いません。
ただし、共同住宅やビル、店舗などの場合、名称が正式に決まっていることが必要です。
届出窓口
戸籍住民課住民記録係(区役所南館1階)です。
郵送などでは受け付けることができません。
住居表示(住所)の決定時期
必要な書類を揃えて、直接窓口に届け出ていただければ、原則として、その場で決定し、通知書と住居表示板をお渡しします。
届出書の様式は、下記の関連PDFファイルからダウンロードできます。
関連PDFファイル
▸新築届(一般用)(PDF:281KB)
▸新築届(2棟以上現場用)(PDF:302KB)