中間検査を受けなければならない建築物と時期
中間検査について
工事監理者も決定し、工事が始まり、ある一定のところまで工程が進むと、次に該当する建築物は中間検査を受けなければなりません。
中間検査を受ける時期は、その建築物の構造により、次のように定められています。
該当する工程が完了したら、区(延べ床面積が1万平方メートルを超える場合は東京都)又は指定確認検査機関に中間検査の申請をしてください。(注:事前に日程調整をお願いします。)
1 中間検査を受けなければならない建築物
- 1-(1)地階を除く階数が3以上の建築物
- 1-(2)階数が3以上の共同住宅で、2階の床及び梁に鉄筋を配置する工程を含む建築物
2 中間検査を受ける時期
- 2-(1)木造の場合:屋根工事の完了時
- 2-(2)鉄筋コンクリート造の場合:2階の床と梁の鉄筋工事の完了時
- 2-(3)鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の場合:1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の完了時
- 2-(4)その他の場合:2階の床工事の完了時
※延べ床面積が1万平方メートルを超える建築物の場合:上記のほか、基礎の配筋工事の完了時(中間検査が2回になります。)
※延べ床面積が1万平方メートルを超える建築物の場合、申請については都または指定確認検査機関扱い。
※1-(2)の建物で複数工区あれば、全ての工区について、その完了時に中間検査を受けなければなりません。
検査に合格すると、建築主あてに「中間検査合格証」が交付されます。
また、検査に合格しないと後続の工事をすることができません。
中間検査を受けることで、工事監理者と区・都・指定確認検査機関が二重にチェックをし、より安全で良質な建築物ができます。
担当部署
都市整備部建築指導課審査グループ
電話 03-3579-2573
窓口 本庁舎北館5階16番窓口