代理人が落札後の手続きのみを行う場合
⒈買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
⒉代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 「委任状」(権利移転手続き用)
- 「落札者本人の住所証明書」(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本等)
⒊代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付本人確認書をお持ちください。
⒋買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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