電子証明書の期限満了に伴う更新について
新型コロナウイルス感染症拡大防止について
▸電子証明書の更新期限が過ぎても、マイナンバーカードが有効であれば新しい電子証明書を無料で発行することができます。
▸3月から4月にかけては、お引越しの手続きなど窓口には多くの方が来庁します。そのため、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、電子証明書をすぐに使用されるご予定がない場合、現在の状況が落ち着いたときにお越しください。
▸電子証明書の発行手続きについては、以下をご確認ください。
更新手続きのご案内
▸マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。期限が3か月未満になると、有効期限の更新ができます。
▸令和元年11月から随時、地方公共団体情報システム機構より対象者に更新手続きをお知らせする「有効期限通知書」が送付されます。なお、窓口の混雑防止や新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から有効期限通知書の送付が延期になる場合があります。ご了承ください。
▸受け取られた方は、マイナンバーカードをお持ちになり、板橋区役所または各区民事務所で更新してください。更新手続きの混雑などにより、お手続きにお時間がかかることがあります。午前中は混雑する傾向があるため、お時間のご都合がよろしければ、午後の時間にお越しください。
▸すでに更新された方にも送付されることがあります。その場合は、行き違いですのでご了承ください。
▸有効期限通知書がなくても、更新期間内なら、更新手続きができます。
▸電子証明書(公的個人認証サービス)とは、インターネットを通じて行政手続などを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。以下の2種類があります。
署名用電子証明書(15歳以上の方のみ) | 利用者用電子証明書 |
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インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。(例 e-Taxなどの電子申請) 「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 |
インターネットサイトやコンビニエンスストアにあるキオスク端末にログインする際に利用します。 (例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写しなど公的な証明書の交付) 「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。 |
英数字6ケタ以上16ケタ以内の暗証番号を使用します。 | 数字4ケタの暗証番号を使用します。 |
電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日または、カードの有効期限のいずれか早い日までです。
更新開始日
有効期限が3か月未満になったとき
例:期限が2020年1月15日の場合、2019年10月16日から可能
更新対象者
有効期限が3か月未満になる電子証明書があるマイナンバーカードをお持ちの方(在留期間に定めがある外国籍の方を除く)
手続できる方
本人・代理人
注1:代理人でのお手続きは、事前に戸籍住民課住民異動係(電話:03-3579-2205)にご相談ください。
注2:手続時、すでに設定されている数字4ケタまたは、英数字6ケタ以上16ケタ以内の暗証番号を入力します。
必要なもの
マイナンバーカード
(お持ちの方)有効期限通知書
(暗証番号の再設定が必要な方)運転免許証、健康保険証や年金手帳などの本人確認書類
窓口
板橋区役所1階
戸籍住民課 住民異動係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
第二日曜日 午前9時から午後5時まで
各区民事務所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
手数料
無料(有効期限が満了した後に再度発行する場合も含む)
注意事項
住民基本台帳カードの電子証明書発行は、平成27年12月22日をもって終了しました。
また、平成30年12月21日をもって、全ての住民基本台帳カードの署名用電子証明書が有効期限を満了しました。
電子証明書を利用する方はマイナンバーカードの交付申請をお願いいたします。