婚姻届
届出人
婚姻する夫及び妻
(婚姻できる年齢は男性18歳、女性16歳です)
届出地
お二人の本籍地、住所地、または所在地(届出時に届出人がいる場所)の区市町村窓口
【板橋区に届出する場合】
平日の午前8時30分~午後5時
本庁舎1階戸籍住民課受付又は赤塚支所住民サービス係
それ以外の休日・夜間
板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関)
詳しくは戸籍届出の夜間・休日窓口についてをご覧ください。
必要なもの
- 婚姻届
※婚姻届は、本庁舎1階戸籍住民課受付・赤塚支所住民サービス係および区民事務所にご用意しています。 - 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(届出地が本籍地でない場合)
- 来庁者のご本人確認書類(詳しくは「届出の本人確認を実施しています」をご覧ください)
※上記は原本をお持ちください。 - 届出人(結婚するお二人)の印鑑
注意事項
※成年の証人2名の署名押印が必要です。ご結婚するお二人以外の方であればどなたでも構いません。
※未成年の場合にはご両親の同意書が必要です。(婚姻届の「その他」欄に同意する旨を記入いただいても結構です。)
※婚姻届によって住所は変わりません。住所の変更がある場合は別途、転出・転入・転居など異動届が必要になります。
外国人と結婚する場合
外国人と結婚する場合、日本で婚姻を成立させる場合と、外国で成立させる場合があります。
1.日本で婚姻を成立させる場合
上記必要なもののほかに外国官憲(大使館など)が発行した
- 婚姻要件具備証明書(本国の法律上婚姻するための要件を満たしていることの証明書)
- 国籍証明書(旅券も可)
- 出生証明書
の原本並びに各日本語訳文などが必要です。
国によって書類が異なる場合があるので、詳しくはお問い合わせください。
2.日本人の方が外国で婚姻を成立させた場合
婚姻成立から3か月以内に、
- 婚姻届
- 婚姻証書
- 国籍証明書(旅券も可)
の原本並びに各日本語訳文を添付し、日本の在外公館または本籍地の区市町村役場に提出してください。
この場合、証人は必要ありません。
ご夫婦のうちの日本人の方が届出人になりますので、
- 双方が日本人の場合はお二人のご署名が必要です。
- 一方が日本人の場合はその方の分のみのご署名で構いません。
- 双方が外国人の場合には、婚姻届をご提出いただく必要はありません。
詳しくはお問い合わせください。
平成29年11月1日朝8時30分から、婚姻届を提出したご夫婦に結婚記念カードを贈呈します
詳しくは以下のページをご覧ください。
戸籍届出の夜間・休日窓口について
このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201