業務管理体制の届出について
制度の趣旨
事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を事業者に義務づけ、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の運営の適正化を図るものです。
法人は、事業所の数に応じて必要な体制を整備し、整備内容について速やかに所管の行政機関に届け出なければなりません。
業務管理体制整備の内容と基準
事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
事業所等の数が20未満の場合
- 法令遵守責任者の選任
事業所等の数が20以上100未満の場合
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守マニュアルの整備
事業所等の数が100以上の場合
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守マニュアルの整備
- 法令遵守に係る監査を定期的に実施
業務管理体制の整備内容の届出について
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省本省 |
障害児通所支援事業を行う事業者であって、すべての事業所等が荒川区内に所在する事業者 | 荒川区 |
上記以外の事業者 |
都道府県 |
業務管理体制の変更の届出
業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。
- 事業者の名称、所在地、連絡先
- 代表者の氏名、住所、職名
- 事業所等の名称、所在地、箇所数(整備事項に影響があるのみ)
- 法令順守責任者の氏名
- 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
- 業務執行状況の監査方法の概要
荒川区への届出の様式
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819