住民税の障害者控除及び非課税
障がい者本人に所得がある場合と障がい者を扶養している場合、所得控除があります。
また、障がい者本人の前年の合計所得金額が125万円以下の場合は非課税になります。
対象
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方(1・2級は特別障がい者)
(2)愛の手帳の交付を受けている方(1・2度は特別障がい者)
(3)心神喪失の状況にある方(すべて特別障がい者)
(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症は特別障がい者)
(5)原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(すべて特別障がい者)
(6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障がい者)
(7)常に寝たきりで複雑な介護が必要な方(すべて特別障がい者)
(8)65歳以上で福祉事務所長から1か2の障がいに準ずると認定された方(年齢は12月31日現在です)
お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
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