東京都重度心身障害者手当(都の制度)
対象者
⒈重度の知的障害があり、日常生活に常時複雑な配慮を必要とする程度の精神症状を有する方
⒉重度の知的障害があり、重度の身体障害が重複している方
⒊重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害の方
※注釈 65歳以上は新規申請できません。
支給制限(資格喪失)
次のいずれかに当てはまる方は受給できません。
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している。
- 施設に入所している。
- 20歳未満は扶養義務者(父母等の所得の高い方)の、また20歳以上は本人の所得が限度額以上の方。
所得制限額等については、東京都心身障害者福祉センターのホームページをご覧ください。
手当額及び支給方法
月額60,000円
申請した月分から毎月前月分を口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方)
- 印かん
- 個人番号(マイナンバー)及び本人確認ができる書類
※注釈 住民票記載事項証明書、所得証明書などが必要な場合があります。
判定方法
東京都心身障害者福祉センター(来所判定)又は自宅(出張判定)で障害程度の判定を受けていただきます。
※注釈 判定方法により結果が出るまでに数か月以上かかることもあります。
東京都心身障害者福祉センターホームページ(重度手当)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819