介護保険証(介護保険被保険者証)の交付
保険証は、65歳の誕生月を迎えるとき、また、65歳以上の方が荒川区に転入されたときに郵送されます。
要介護認定の申請時や、介護サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管してください。
なお、40から64歳の医療保険に加入している方は、要介護認定を受けた方のみ交付します。
次の場合は届け出をお願いします
住所や氏名が変わったとき
荒川区外に転出したときは、転出先の区市町村で新しい保険証の交付を受けてください。
古い保険証は、荒川区にご返却ください。
資格を喪失したとき(お亡くなりになったとき)
保険証を荒川区にご返却ください。
荒川区外の介護保険施設等に入所したとき(住所地特例)
荒川区外の介護保険施設等に入所し、当該介護保険施設所在地に住所を変更した場合は、「住所地特例」により、引き続き荒川区の保険証を利用していただくことになります。
該当する方は、住所地特例適用・変更・終了届と、以下をお持ちください。
- 申請する方の身元確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
- 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
住所地特例適用・変更・終了届(PDF:19KB)
住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票【事業者向け】(PDF:6KB)
委任状等が必要な場合があります
- 代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く)が届け出をする場合は、以下をお持ちください。
- 代理人の身元確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
- 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
- 被保険者本人の委任状(または登記事項証明書等)
※注釈「住所地特例」とは
介護保険制度は、原則としてお住まいの区市町村の介護保険に加入することとなっていますが、介護保険施設等の入所者を一律に施設所在地の区市町村の被保険者とすると、施設が集中している区市町村の介護保険給付費が増加し、財政の不均衡が生じます。このようなことが起こらないよう、これまで住んでいた住所地の区市町村の介護保険に引き続き加入することが、住所地特例の制度です。
保険証の再交付を希望する方は
以下を持参の上、再交付申請書により申請してください。
- 申請する方の身元確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
- 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
※注釈1 被保険者本人が申請する場合は、個人番号カードがあれば1枚で身元確認と個人番号確認ができます。
※注釈2 郵送での申請を希望する方は、お問い合わせください。
※注釈3 各区民事務所でも申請できます(後日郵送)。
委任状等が必要な場合があります
代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く)が届け出をする場合は、以下をお持ちください。
- 代理人の身元確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
- 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
- 被保険者本人の委任状(または登記事項証明書等)
関連情報
お問い合わせ
福祉部介護保険課資格保険料係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2441)
ファクス:03-3803-1504