高齢者住み替え家賃等助成事業
良質で防災上にも優れた住宅に転居する高齢者や取り壊し等により立ち退きを求められている高齢者の世帯に、転居後の家賃等の一部を助成し、高齢者世帯の住環境の改善や居住の安全・安心を図り、高齢者福祉の増進に資することを目的として高齢者住み替え家賃等助成事業を実施しています。
詳細は必ず、賃貸借契約を締結する前にお問い合わせください。
対象世帯
対象となる世帯は、以下のすべての要件を満たす世帯です。
70歳以上のひとり暮らしまたは、70歳以上の方とその配偶者若しくは兄弟姉妹で構成されている世帯であること。
2年以上継続して区内に居住していること。
区内の民間賃貸住宅から区内の他の民間賃貸住宅に転居すること。
1年以上居住している住宅の取り壊し・賃貸事業の廃止等により立ち退きを求められていること、または次のいずれかに該当する住宅に1年以上居住していること。
- 昭和56年に改正された建築基準法施行令の新耐震基準に適合していないこと。
- 住戸の専用床面積が18平方メートル未満であること。
- 住戸に浴室又はトイレが設置されていないこと。
次のすべてに該当する住宅に転居すること。
- 昭和56年に改正された建築基準法施行令の新耐震基準に適合していること。
- 住戸の専用床面積が25平方メートル以上であること。ただし、平成18年9月18日以前に建築されたものについては、当分の間18平方メートル以上とする。
- 住戸に浴室及びトイレが設置されていること。
賃貸借契約に定める賃料等を納入できる見込みのあること。
原則として独立して日常生活を営むことができること。(要介護等認定者については要支援1・2、要介護1に限る。)
世帯の全員について、住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと。
生活保護受給世帯でないこと。
世帯の全員について前年度の住民税が非課税であること。
転居の事由が、家賃の滞納等自己の責めに帰すべきものでないこと。
助成内容
家賃
転居後の家賃と転居前の家賃との差額を助成し、月額4万円を限度とする。
礼金・権利金(敷金は対象外)
家賃補助額の2か月分を限度とする。
仲介手数料
家賃補助額の1か月分を限度とする。
転居費用
実支払額とし、4万円を限度とする。
契約更新料
契約更新後の家賃補助額の1か月分を限度とする。
※注釈 賃貸借契約を締結する前に、必ずご相談ください。
高齢者住み替え家賃等助成事業(PDF:152KB)
お問い合わせ
福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2661)
ファクス:03-3802-3123