転入学手続き(転出)

荒川区外へ転出された場合は原則として転校となります。

ただし、最終学年の方などは、在学中の学校に継続して通学できる場合があります。

転出先の市区町村立小・中学校へ転校される方

現在在学中の荒川区立小・中学校へ申し出て、在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けた後、転出先の教育委員会で手続きをしてください。

現在通学している荒川区立小・中学校へ継続して通学を希望される方

区域外就学により継続通学できる場合があります。

転出前に本ページ最後の「お問い合わせ」先までご連絡ください。

参考リンク:指定校変更と区域外就学

来春新入学予定の方で、荒川区外へ転出される方

原則として荒川区立の小・中学校には入学できません。

本ページ最後の「お問い合わせ」先までご連絡ください。

海外へ出国される方

児童・生徒の国籍を問わず、海外へ出国(長期滞在)する場合は原則として「退学」となりますので、渡航滞在予定の期間、渡航先での教育機関等を在学している学校へ届け出てください。

参考リンク:荒川区立小・中学校へ入学しない場合の手続き

お問い合わせ

教育委員会事務局学務課学事第一係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111
(内線:3333、3332、3331)

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