認証保育所等へ通所している方への助成

認証保育所等の利用を促進し、保護者の経済的負担を軽減するため、保育料の一部を助成します。

対象施設

認証保育所、家庭福祉員(保育ママ)、定期利用保育

対象要件

次の全ての要件を満たす方

  1. 荒川区内に住所を有すること
  2. 毎月初日に「荒川区保育実施基準」に規定する指数15以上の世帯であること
  3. 毎月初日に在籍しており、認証保育所等と月極め契約をしていること
  4. 認証保育所等の保育料等を滞納していないこと

※注釈 詳細は、下記の説明をご覧いただくか、保育課担当までお問い合わせください。

提出書類

補助金交付を受けるためには、以下の1から5(4、5は該当者のみ)の書類が必要です。

  1. 「荒川区認証保育所等保護者補助金 交付申請書 兼 在籍等証明書」
  2. 「荒川区認証保育所等保護者補助金 請求書」 
  3. 保育実施基準の指数15以上を証明する書類(父・母・同居の65歳未満の祖父母)※指数15以上を判定するにあたり、別途必要書類をご提出いただく場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
  4. 戸籍謄本の写し(「寡婦(夫)控除みなし適用」を申請される方のみ)
  5. 税書類(下記に該当する方のみ)
税書類

必要な方

必要書類

平成30年1月1日現在の住民登録が荒川区でない方

平成30年度住民税納税通知書または
平成30年度住民税課税(非課税)証明書(コピー可)

平成31年1月1日現在の住民登録が荒川区でない方

令和元年度(平成31年度)住民税納税通知書または住民税課税
令和元年度(平成31年度)(非課税)証明書(コピー可)

※注釈1 その他、必要に応じて追加書類を提出していただく場合があります。

※注釈2 父母が非課税の場合、同居の祖父母についても書類の提出が必要になる場合があります。

助成額

助成額(月額)は認証保育所等に支払っている月極保育料と認可保育園に入園したと仮定する場合の月額保育料との差額です。

ただし、認証保育所等に支払った保育料については[1]60,000円(月額)まで・[2]月220時間分までの契約が対象となり、月極の延長保育料、給食代は含みますが、日ごとの延長保育料、おむつ代、補食代、雑費等は含まれません。

認可保育園の保育料は、世帯の所得によって異なるため、助成額はお子さんによって異なります。

※注釈1 入園料に対する補助はありません。

計算例

認証保育所保育料が50,000円/月
認可保育園保育料が23,600円/月の場合 助成額は月額26,400円です。
(50,000円-23,600円=26,400円)

申請方法

  1. 申請書類は申請時期がきましたら、在籍している認証保育所等を通じて配付します。
  2. 必要事項を記入し、保育料等の支払い証明を受けてください。
  3. 郵送または持参で、区役所にご提出ください。

※注釈1 認証保育所等では受付しません。

申請書の提出期限等

前期(4月から9月分まで)

書類提出期限 9月中旬
支払い時期 11月末頃

後期(10月から3月分)の補助金申請等について

後期分の補助金申請等のお手続きについては、「施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について」をご覧ください。

よくあるお問い合わせ

Q1 認可保育園に申し込んでいないと補助金はもらえないのですか。

A1 認可保育園の申込みは補助金の条件ではありません。

Q2 育休中です。補助金の対象になりますか。

A2 基本的には対象外ですが、認可保育園の在園基準に準じて対象になる場合があります。詳細はお問い合わせください。

Q3 認可保育園に在籍した場合の保育料はどのように決まるのですか。

A3 保護者の所得に応じた区民税によって算定されます。また、保育料は年度途中で変更があります。
平成31年4月から令和元年8月までは平成29年中の所得に対する平成30年度の区民税額に基づき、令和元年9月から令和2年8月までは平成30年中の所得に対する令和元年度(平成31年度)の区民税額に基づき決定されます。

Q4 前回申請をし忘れました。併せて申請できますか。

A4 申請できます。申請書・請求書・勤務証明書等がそれぞれ必要です。
※注釈 ただし、年度をまたぐ場合は前年度分に限りさかのぼって申請できます。

Q5 4月の途中から勤務し、8月末で退職しました。9月は仕事を探しています。補助金はもらえますか。

A5 毎月1日に指数15が確認できる月が補助対象月です。この場合では、4月と9月は対象外です。5月から8月までについては、勤務の実績が指数15を満たしていれば、対象になります。実際に勤務した日数と時間により指数を判定し、月ごとに補助対象となるか審査します。(一日の勤務時間は月の総勤務時間を日数で割ったものとなります。)

Q6 退職したところの勤務証明書はもらいにくいのですが・・・。

A6 毎月の勤務状況の証明が必要となりますので、お手数でも勤務証明書を依頼していただくこととなります。勤務証明書の提出がない場合は、書類不備となり、審査ができません。ご理解とご協力をお願いいたします。

Q7 保育料減額理由(扶養家族の増加等)該当事象が発生しましたが、補助額算定時に使用される「認可保育所に在籍した場合の保育料」は減額されますか。

A7 本補助金と保育料の減額は別の制度ですので、適用されません。

Q8 自営の証明は何を提出すればいいですか。

A8 勤務証明書を両面記載いただき、営業許可証、開業届、登記簿謄本、履歴事項全部証明書、確定申告書、請負契約書等、事業内容が確認できる書類を申請毎にご提出ください。認可保育園申込時同様の書類が必要です。

Q9 子どもの病気で勤務日数が減ってしまいました。考慮してもらえますか。

A9 指数判定は勤務証明書に記載された日数と時間より行います。祝日や病気等で、日数が減ってしまう月が生じることを考慮し、6ヶ月の勤務実績のうち、就労による指数が15を超える月が3ヶ月以上あった場合、残りの月は勤務時間が72時間を超えていれば対象とします。いかなる事情でも追加書類や申出は一切受け付けませんのでご了承ください。

Q10 提出した勤務証明書の日数と時間が間違っていました。再提出、再審査はできますか。

A10 できません。一度提出された書類の差替えや追加等は一切受け付けません。勤務証明書は会社が認めた正式な書類になりますので、ご了承ください。

Q11 提出した勤務証明書の他にもう一か所で勤務していました。追加書類の提出、再審査はできますか。

A11 できません。申請、交付不交付決定後の書類の差替えや追加等は一切受け付けません。申請時、提出された書類により審査しますので、審査に必要な書類が全て揃っているか十分ご確認の上、提出してください。

Q12 補助額が知りたいです。試算してもらえますか。

A12 できません。補助額は、補助金の申請をされた方に対して、書面で通知します。確定していない補助額をお伝えすることはできません。試算はご自身で行ってください。

Q13 10月から幼児教育・保育無償化が始まりますが、保育料補助制度はどうなりますか。

A13 10月以降の保育料補助につきましては、幼児教育・保育無償化の開始に伴い、一部内容を変更する予定です。詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

お問い合わせ

子ども家庭部保育課保育管理係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3821)

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