「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」について

中小企業に勤務している方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から労働基準法に基づく休業手当を受け取れない労働者の方が直接、現金を申請できるようにする新たな個人給付制度が創設されました。

申請書のダウンロード等につきましては、厚生労働省のホームページにアクセスしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12272.html
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※注釈 大企業に勤務している方、下記概要の対象となる期間中に中小企業に勤務していない方は対象外です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の概要

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」支給の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられ、勤務先から休業手当を受け取れない雇用保険被保険者

※注釈 週20時間未満の勤務など雇用保険に加入していない、パート・アルバイトといった非正規社員の方も雇用保険被保険者に準じて支給されます。

対象となる期間

令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間の休業期間

支給額

休業前賃金の80%、月額上限33万円が休業実績に応じて支給されます。

対象となる中小企業

下記表のとおり。

なお、従業員数と資本金はどちらかが下記表の数字以下だと中小企業となります。

業種

従業員数

資本金

小売業(飲食店を含む) 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
その他の事業 300人以下 3億円以下

問い合わせ先

制度の詳細等については、下記「お問い合わせ」に記載の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターに電話してください。

受付時間

月曜から金曜/午前8時30分から午後8時まで
土曜・日曜・祝日/午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

電話番号:0120-221-276
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

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