生活保護制度
病気やけが、事故に遭った場合や、失業あるいは生計を主に担っていた方を亡くした場合など、色々な事情から生活が立ち行かなくなることがあります。
このようなとき、困っている方の状況や程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その方の自立に向けて生活が向上するよう援助する制度です。
できる限りの努力をしてもなお生活に困る場合には、国で定められた条件を満たせば、国民の誰もが生活保護を受けられることになっています。
生活保護は、下記計算式のとおり、世帯の人数や年齢等をもとに、厚生労働大臣が定めた方法により計算した月ごとの費用(「最低生活費」と言います。)と世帯の収入・資産とを比べて、世帯の収入・資産が最低生活費より少ない場合に、その足りない分の保護(保護の給付)が受けられます。
〈保護が受けられる場合〉
最低生活費 - 収入・資産 = 受けられる保護費
生活保護の種類
生活扶助 | 衣食など日常生活の費用 |
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住宅扶助 | 家賃など住まいの費用(住宅ローンは含みません) |
教育扶助 | 義務教育の費用 |
介護扶助 | 介護保険の対象となる介護にかかる費用 |
医療扶助 | 診療を受ける費用(病院の室料は含みません) |
その他 | 進学や就職のための費用、葬祭を行う費用など |
相談
生活福祉課の保護相談係で、お困りの状況をお聞かせいただきます。
面接相談員が生活保護の相談をお受けします。
申請を受けたあと、必要な調査を行って、保護が受けられるかどうかの決定をします。
資産の活用
生活保護を受ける前に、まず働いたり、年金や手当をもらったり、資産を処分したり、親族からの援助を受けるなど、できる限りの努力を行う必要があります。
※注釈 なお現在、新型コロナウイルスの影響で一時的に収入が減少した方についても生活保護を受けられる場合がありますので、福祉事務所(生活福祉課)にご相談ください。
お問い合わせ
福祉部生活福祉課管理係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2621)
ファクス:03-3802-0050