災害による被害を受けたときは
荒川区役所 電話:03-3802-3111
給付
荒川区小災害見舞金支給
火災、風水害等により被害を受けた区内居住者に対して見舞金を支給します。
世帯構成 | 見舞金 | 弔慰金 | |
---|---|---|---|
全焼、全壊・倒壊流失 | 一般 | 30,000円 | – |
単身 | 15,000円 | – | |
半焼、半焼・床上浸水 | 一般 | 20,000円 | – |
単身 | 10,000円 | – | |
死亡 | – | – | 30,000円 |
支給方法
被災地を所管する各区民事務所等からの災害状況報告に基づき支給の要件を決定し、支給します。
問合せ先
区民課 庶務係
内線:2513
貸付
応急資金
住宅や家財に対し応急に資金を必要とする場合に貸し付けます。
主として、世帯の生計中心者で、区内に引き続き3か月以上居住し、連帯保証人のあること、貸付を受けた資金の返済が確実であること(就労しているなど、一定程度の固定的な収入がある方で、かつ年収が一定金額以下の方)等が貸付の要件となります。(原則30万円)
なお、貸し付けには審査があります。
問合せ先
福祉推進課 地域福祉係
内線:2614
住まい
都営住宅の一時利用
火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅を一時使用できます。
使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。
また、保証金も不要です。
(1)条件
申込者の資格 | 申込みができるのは、東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認します。 |
---|---|
使用許可する住宅 | 原則として、空室となっているような都営住宅の使用を許可します。 |
使用期間 | 3か月以内 |
使用料 | 近傍同種の住宅の家賃と同額 |
(2)申込み手続き
- り災した日から2週間以内に申込む必要があります。
- 申込みの際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要です。
問合せ先
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター
電話:03-3498-8894
火災ごみ
火災ごみの処理
火災ごみの処理についてのご相談は、「清掃リサイクル推進課」まで直接ご相談ください。
問合せ先
清掃リサイクル推進課
電話:03-3892-4671
高齢者
ショートステイ用ベッドの一時利用
特別養護老人ホーム等のショートステイ用のベッドで短時間の受け入れをします。
問合せ先
高齢者福祉課 地域包括支援係
電話:2671
児童
保育園
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育が必要な場合、入所できます。
また、保育料の減免措置があります。
問合せ先
保育課 入園相談係
内線:3825
児童扶養手当
支給制限の災害特例があります。
(前年の所得による支給制限の解除)
問合せ先
子育て支援課 子育て給付係
内線:3816
特別児童扶養手当
支給制限の災害特例があります。
(前年の所得による支給制限の解除)
問合せ先
子育て支援課 子育て給付係
内線:3816
小中学校の教科書
災害により災害救助法が適用された場合は、都から支給されます。
災害救助法の適用がない場合でも、準要保護、要保護世帯には教科書協会から寄贈されます。
通常は、有償にて購入していただくことになります。
問合せ先
荒川区教育センター
電話:03-3802-5720
税金
税の申告
所得控除の一つとして雑損控除の制度があります。
税の納付
納税の猶予の制度があります。
税の減免
天災その他特別の事情がある場合
※注釈 課税主体が違うので、それぞれの所管にお問合せください。
税金についての問合せ先
- 国税 荒川税務署(所得税) 電話:03-3893-0151
- 地方税 荒川都税事務所(個人事業税) 電話:03-3802-8111
- 税務課 課税係(住民税申告) 内線:2315
- 税務課 納税促進係(住民税納税) 内線:2334
国民健康保険
一部負担金の徴収猶予又は減免
世帯主が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、徴収猶予又は減免することができます。
問合せ先
国保年金課 保険給付係
内線:2381
保険料の徴収猶予又は減免
納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、徴収猶予又は減免することができます。
問合せ先
国保年金課 国保資格係 内線:2374
保険料係 内線:2389
後期高齢者医療
保険医療機関等へ支払う一部負担金の減免等
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者が、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、申請により一部負担金が徴収猶予、減額又は免除されることがあります。
保険料の減免等
被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたときは、申請により保険料が徴収猶予、減額又は免除されることがあります。
問合せ先
国保年金課 後期高齢者医療係
内線:2391
介護保険
保険料の徴収猶予又は減額
納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、減免又は徴収猶予することができます。
問合せ先
介護保険課 資格保険料係
内線:2441
国民年金
保険料の免除
火災等の災害により、被害金額が財産の概ね2分の1以上の損害を受けた場合に免除することができます。
問合せ先
国保年金課 国民年金係
内線:2411