荒川区空き家流通促進事業(空き家バンク)

区では、荒川区空家等対策計画に基づき、空き家の管理不全化を未然に防ぐため、使用可能な空き家について市場流通の促進を図ることを目的に「荒川区空家流通促進事業(空き家バンク)」を平成30年4月より実施しています。

区内にある市場に流通していない利用可能な空き家情報を区のホームページで閲覧できるようにすることで、空き家の利用を希望する方へ情報提供し、需要と供給のマッチングを図るものです。

区内にお持ちの空き家を有効利用したいとお考えの方は、ぜひ一度防災都市づくり部施設管理課までお問い合わせください。

空き家流通促進事業のしくみ


空き家流通促進事業のしくみ

区の業務

▸区は公益社団法人東京都宅地建物取引業協会荒川区支部(以下「宅建協会」といいます。)と協定を締結し、この協定に基づき空き家所有者からの相談を受け、宅建協会へ紹介します。

▸宅建協会からの登録申込みにより、物件情報を荒川区空き家台帳(以下「空き家台帳」といいます。)に登録し、区のホームページに掲載する他、国が選定した事業者が運営する「全国版空き家・空き地バンク」にも掲載します。

宅建協会の業務

▸区から紹介を受けた空き家所有者からの相談、物件調査、契約の仲介等を行います。

▸空き家に係る媒介契約等を空き家所有者と締結した際には、荒川区空き家台帳への登録等の手続きを行います。

▸空き家の利用希望者と空き家所有者との契約の仲介を行います。

空き家の登録・利用方法

空き家を貸したい・売りたい方

1.相談の申込み

登録の相談の申込みができる方は、市場に流通していない空き家等に係る所有権その他の権利により、空き家等の売却、賃貸等を行うことが出来る方です。

相談を希望する方は、事前に相談の申込みをする必要がありますので、「荒川区空き家台帳登録相談申込書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて施設管理課へご提出ください。

2.現地調査・相談の実施

区との協定先である宅建協会が現地調査や空き家台帳への登録に向けた相談を実施します。

3.媒介契約等について

空き家台帳への登録が適当と判断された空き家等を所有している方で登録を希望する方は、宅建協会の会員である協力事業者と媒介契約等を締結します。
(※注釈 空き家台帳へ登録する場合は、協力事業者と媒介契約等を締結している必要があります。)

4.空き家台帳への登録

宅建協会が区に対して空き家台帳への登録の申込みをします。

空き家を借りたい・買いたい方

1.登録物件の閲覧

区のホームページで空き家の登録物件を閲覧します。
(下記の「空き家台帳登録物件」をご確認ください。)

2.空き家の現地見学

興味がある物件を取り扱っている宅建協会の協力事業者へ直接連絡し、物件の内覧等を行ってください。

3.交渉・契約

内覧後、空き家の利用を希望する場合は、宅建協会の協力事業者の媒介により契約締結をしていただきます。
(※注釈 区は空き家の所有者と利用希望者の交渉及び売買又は賃貸借の契約の媒介をする行為について関与いたしません。また、交渉等において損害が生じた場合は、区は責任を負いません。)

空き家台帳登録物件

現在、登録されている物件はありません。

要綱・様式について

お問い合わせ

防災都市づくり部施設管理課管理・住宅係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目11番1号北庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:2822)

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