納税の相談について
納税相談
区民税を納期限までに納められない場合や納め忘れて滞納になってしまった場合などに、税務課にご相談ください。
税を滞納のままにしておきますと、本税に加え延滞金が加算されます。
ぜひ、下記お問い合わせ先までご相談ください。
病気や災害、退職や事業の廃止などの理由により一時に納税することが困難なときは、一定期間、納税を猶予する制度があります。
税を滞納のままにしておきますと、延滞金が加算されてしまうばかりでなく滞納処分(差押え)を受けてしまうこともありますので、お早めにご相談ください。
猶予制度について
徴収猶予制度
以下の理由により、納期限までに納税が困難な場合には、申請により、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
- 震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を同じくする親族などが病気にかかりまたは負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき
- 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などで納付すべき税額が確定したとき
※注釈 5の場合は、納付すべきとなった納期限までに申請する必要があります。
換価の猶予制度
徴収金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納期限から3カ月以内に申請することで、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
猶予制度が認められると
猶予期間中の延滞金の一部が軽減されます。
徴収猶予の場合は新たな督促や差押等の滞納処分が猶予されます。
また、換価の猶予の場合は差押えた債権の取立や財産の公売が猶予されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
徴収猶予もしくは換価の猶予が認められることがあります。
下記の「猶予制度のご案内」をご覧ください。
お問い合わせ
区民生活部税務課納税促進係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2334~2337)