原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続きについて

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、小型特殊自動車、ミニカーの登録・廃車・名義変更等の手続きは、税務課で受付します。

各種手続きの際には本人確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください。

各種の手続きに必要なもの(申告書は下記関連PDFファイルからダウンロードできます)
手続きの事由 申告に必要なもの
購入 販売証明書、印鑑
譲渡 ナンバーあり 譲渡証明書、標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑
ナンバーなし 譲渡証明書、廃車証明書、印鑑
転入 ナンバーあり 標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑
ナンバーなし 廃車証明書、印鑑
名義変更 譲渡証明書、標識交付証明書、印鑑
標識取替 標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑
廃車 標識交付証明書、ナンバープレート、印鑑

『あら坊・あらみぃ』のナンバープレートを交付しています。


あら坊・あらみぃナンバープレート見本

荒川区が交付する原動機付自転車(総排気量125cc以下、90cc以下、50cc以下)のナンバープレート(標識)に平成26年3月から区のシンボルキャラクター「あら坊・あらみぃ」のデザインが入ったものを作成しています。

登録時に従来の標識とキャラクターの標識の選択制となっています。

平成26年3月以前に従来の標識を発行している方はキャラクターの標識に無料で交換いたします。

平成26年3月以降に発行している方は交換する際に賠償金(200円)が発生する場合があります。

登録手続きについて

次のような場合は、登録の手続きが必要になります。

  • 販売店で購入した
  • 知人から譲り受けた
  • 前住所地で原動機付自転車等を所有しており、荒川区に転入した

注意事項

▸原動機付自転車の登録手続きは区役所に来庁してください。区民事務所では取扱いしておりませんのでご注意ください。

▸法人または荒川区に住民登録がない個人の名義で登録するときは、法人の場合は区内に住所があることを確認できる書類(登記簿または公共料金等の郵便物)、個人の場合は賃貸契約書または公共料金等の郵便物と運転免許証を合わせてお持ちください。

▸印鑑については、個人の場合は認印、法人の場合は会社の印鑑が必要です。

▸標識取替には弁償金(200円)がかかる場合があります。
※注釈 ただし、盗難による標識取替で警察へ盗難届が提出されていることを確認できた場合は、弁償金はかかりません。

廃車手続きについて

軽自動車税は毎年4月1日現在、バイクや軽自動車を所有している方や登録している方に課税されます。

次のような場合は、3月31日までに廃車手続をしてください。

  • 盗難にあった車両(警察に盗難届を出しても区役所で廃車の手続きが必要です。)
  • 転出、譲渡、売却、解体したが廃車手続きをしていない車両
  • 今後使用する予定のない廃棄予定の車両

その他お知らせしたいこと

郵送で廃車の手続ができます

ナンバープレートがお手元にある方で、申請者が遠方にいる場合や、仕事などで来庁する時間が取れない場合には、郵送での廃車手続を受付しています。

郵送での廃車手続の流れ

  1. ナンバープレート・標識交付証明書・廃車申告書・84円切手を貼った返信用封筒を税務課あてへ郵送していただきます。
  2. 税務課で受領し、廃車申告を受付します。
  3. 「廃車申告受付書」を申請者へ返送します。

荒川区外に転出される方へ

転出先のナンバープレートに変更する手続が必要になります。

次の2通りの方法でお手続ください。

▸方法1・・・転出先で「荒川区のナンバープレート」と「標識交付証明書」を提出し、新たなナンバープレートを取得する。

▸方法2・・・荒川区で廃車手続をした後、転出先で「廃車申告受付書」を提出し、新たなナンバープレートを取得する。

※注釈 手続に必要な書類の詳細は、転出先の各自治体担当課でご確認ください。

関連PDFファイル

関連情報

軽自動車税について

お問い合わせ

区民生活部税務課税務係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)

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