納税管理人の指定について

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者に代わり、特別区民税・都民税の納税に関する一切の手続き(通知や書類の受領、納税、還付金の受領等)を行う方をいいます。

海外出国等により、荒川区内の住所を持たなくなる方は、納税等に支障のある場合(通知や書類の受領、納税や還付金の受領ができなくなる方)、転出される前に納税管理人の申告をする必要があります。

納税管理人の申告が必要となる方の例

納税通知書が送付される前に国外へ出国される方

納税者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。

納税通知書が送付された後に出国される方

納期の到来の有無を問わず、納めていない特別区民税・都民税がある場合には、代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。

特別区民税・都民税が給与から差し引かれている方が国外へ出国する場合

出国等により、特別区民税・都民税が給与から差し引けなくなった場合には、残りの税額を個人で納税していただくために改めて納税通知書を送付します。

納税通知書を代わりに受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。

詳細は、税務課課税係までお問い合わせください。

お問い合わせ

区民生活部税務課課税係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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