老後の安心のため受給資格の確認を(老齢基礎年金)
老齢基礎年金の受給資格期間
老齢基礎年金を受けるには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。
受給資格期間とは
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員であった期間
- 第3号被保険者であった期間
- 国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間など(合算対象期間)
※注釈 上記2の、一部納付(一部免除)の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納めた期間であることが必要です。
老齢基礎年金の計算方法
加入可能年数分の保険料をすべて納めた人は、65歳から78万1,700円(年額)の年金を受け取ることができます。
それ以外の方は次の計算式で算出した額となります。
計算式
78万1,700円×{(保険料納付月数)+(保険料4分の1免除月数×7/8)+(保険料半額免除月数×3/4)+(保険料4分の3免除月数×5/8)+(保険料全額免除月数×1/2)}/480月
※注釈1 令和2年4月からの金額です
※注釈2 上記の計算式は国庫負担が2分の1の場合です。平成20年度以前の免除期間については、国庫負担3分の1として計算されます
※注釈3 加入可能年数は満額の年金を受けるために必要な期間で、20歳から60歳までの40年間をいいます
※注釈4 加入可能年数は生年月日が昭和16年4月1日以前の方は短縮されます
繰り上げ請求と繰り下げ請求
老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、60歳になると、希望する年齢(請求月の翌月分)から繰り上げて受けたり、また66歳以降から70歳まで繰り下げて受けることができます。
この場合、年金受給額は64歳までに請求すると減額され、66歳以後に請求すると増額されます。支給率の割合は生涯にわたって変わりません。
このほかに、繰上げ・繰下げ受給にはいくつか注意点があります。
ご希望の場合にはご相談ください。
お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2413)