国民年金の届出

こんなときは忘れずに届出を

第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入していた方)が、60歳になる前に会社などを退職したとき

退職日が分かる証明書(離職票や退職証明書など)、年金手帳、認印(本人の場合は不要)を持参のうえ、届出をしてください。

退職時に扶養している60歳未満の配偶者がいた方は、配偶者の方の分も併せて手続きが必要です。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)が、扶養から外れたとき(収入増、離婚、配偶者の退職など)や配偶者が65歳を迎えられたとき

扶養から外れた日の確認できる書類、年金手帳、認印(本人の場合は不要)を持参のうえ、届出をしてください。

任意加入を希望するとき

海外に住所を異動した方、60歳になっても受給資格が満たせない方などは、ご希望により任意加入することができます。

詳しくはお問い合わせください。

20歳になったときは

20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」等の書類が届きます。

20歳に到達したことによる国民年金加入の手続きは原則不要ですが、書類が届かない場合には国民年金の加入手続きが必要であるため、区役所または年金事務所で手続きをしてください。

海外に転出するときは

国民年金に加入中の方(第1号被保険者)が海外への転出届を提出する際は、併せて国民年金の喪失もしくは任意加入の手続きが必要です。

戸籍住民課での転出の手続きが済んでから、区役所国民年金係の窓口で届出をしてください。

任意加入には海外転出される都度、手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※注釈1 任意加入ができる方は、日本国籍の方に限ります
※注釈2 転出日までに任意加入の手続きがない場合は、未来分の保険料納付の有無にかかわらず資格喪失となりますのでご注意ください

お問い合わせ

福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2416)

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