海外療養費

旅行などで急病や不慮のケガなどで国外でやむを得ず診療を受けた場合、診療にかかった費用について全額を現地で支払ったうえで、帰国後に申請することにより、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

支給される範囲

支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。

日本では保険適用のない治療(交通事故やケンカなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが、臓器移植、不妊治療、美容整形、性転換手術等)は対象になりません。

また、治療目的で渡航していた場合(出産、予定治療等)も支給の対象になりません。

手続きの流れ

(1)受診した海外の医療機関で、かかった費用の全額を支払います。(必ず領収証を受け取ってください。)

(2)受診し、費用を支払った医療機関で、治療内容及び治療に要した医療費の証明として、診療内容明細書(FormA)と領収明細書(FormB)を記入してもらいます。

(3)帰国後、必要書類を揃えて申請をしてください。

(4)申請受付後、審査機関にて審査を行い、その判定に基づき支給決定し、ご世帯主様の銀行口座へ振り込みます。

申請に必要な書類

支給申請にあたっては、次の書類の添付が必要になります。

  • 診療内容明細書(FormA/受診した医療機関の医師に記入してもらったもの) ※注釈1
  • 領収明細書(FormB/受診した医療機関の医師または会計で記入してもらったもの)・・・明細内容「その他」がある場合は項目を明記の上、日本語訳が必要です ※注釈1
  • 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
  • 領収書【原本】
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 渡航期間が確認できるもの(受診者のパスポート等)※注釈2
  • 調査にかかわる同意書※注釈3
  • 印かん

「診療内容明細書」「領収明細書」「診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文」は、受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)

※注釈1 被保険者が記入する書類ではありません。必要書類は「関連PDFファイル」からダウンロードできます。

※注釈2 出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合は、航空券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しも併せて提出してください。(日本への出入国の記録、受診した国への出入国の記録を確認します。)

※注釈3 申請の内容等に疑義があった場合、荒川区または荒川区が委託した事業者が、海外療養を行った医療機関等に療養の事実の有無や内容についての照会を行う場合があります。そのため、申請時に「調査にかかわる同意書」をご記入いただきます。

関連PDFファイル

支給される金額

▸支給額算定の際には、決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

▸療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として算定されます。国による医療事情の違いから、実際に支払った額と比べて支給額が少なくなる場合があります。

注意事項

▸海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。
長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。

▸海外の医療機関で「診療内容明細書(FormA)」「領収明細書(FormB)」をもらうための費用や翻訳にかかる費用は、海外療養費の支給対象外となり、その費用は申請者の負担となります。

▸翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがあると海外療養費の支給を受ける上で適正な支給ができない場合があります。
また、書類不備の場合は支給ができない場合がありますので、記入後の書類を確認した上で申請してください。

▸厚生労働省の通知に基づき、不正受給を防止するため、海外療養費の支給申請に対する審査を強化しています。
渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認などに時間がかかりますので、支給や不支給の決定までには期間がかかることをあらかじめご了承ください。
不正請求に対しては、警察と連携して厳正に対応を行います。

▸現地で受診した翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。

▸海外では、国や医療機関によって治療費が大きく異なります。
そのため、実際にかかった費用と支給される金額に大きな差が生じることがあります。
必要に応じて民間の海外旅行損害保険へのご加入をおすすめします。

お問い合わせ

福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2381)

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