国民健康保険高齢受給者証の発行

国民健康保険高齢受給者証とは

国民健康保険高齢受給者証とは、70歳から74歳の方に発行される医療証です。

高齢受給者証には、医療機関の窓口での負担割合が記載されています。

医療機関へ受診される際は、国民健康保険被保険者証と一緒に高齢受給者証を提示してください。

高齢受給者証の適用開始日と有効期限について

高齢受給者証は70歳を迎える誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)の1日から適用になります。

70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に高齢受給者証をご自宅へ郵送します。

高齢受給者証の有効期限は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日となります。

8月1日から有効となる高齢受給者証は、一部負担金の割合を毎年その年度の住民税課税所得(課税標準額)にもとづいて判定した上で、7月下旬にお送りいたします。

ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日よりも前の方は、誕生日の前日となります。

75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度の保険証が交付されます。

後期高齢者医療制度については、以下をクリックしてください。
後期高齢者医療制度について

一部負担金の割合の判定方法

一部負担金の割合の判定方法
判定基準 一部負担金の割合
(1)または(2)のいずれかに該当する世帯
  • (1)同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の住民税課税所得が145万円未満の場合
  • (2)昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得(収入から公的年金控除等の必要経費と基礎控除を差し引いた所得)の合計が210万円以下の世帯
2割
上記(1)及び(2)以外の世帯 3割
(※注釈)

※注釈 3割負担の方のうち、同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と旧国民健康保険被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方)の収入の合計が520万円未満(対象者が一人の場合は383万円未満)の方は、申請により2割に変更できる場合があります。対象の方へは申請書を送付しています。

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)

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