戸籍等の証明書を第三者に不正取得された場合の被害者への事実告知について
国は、戸籍法及び住民基本台帳法に係る証明書等の不正請求を防止することを目的に平成20年5月に法改正を行いました。
これにより、請求理由、請求権限の審査及び請求者の本人確認を厳格に実施し、また不正請求に対して行政罰(過料)から刑事罰(罰金刑)へ罰則が強化されました。
区としても、万一不正取得が行われた場合、被害者に対して事実告知等の迅速な対応をとるため、平成22年4月に事務取扱要領を定めました。
区では、これからも一層、区民の権利侵害の防止に努めてまいります。
不正取得の確認
次により不正取得があったことを確認します。
▸国(東京法務局)又は東京都(総務局)からの不正取得の通知又は照会があった場合
▸新聞等報道機関において不正取得に関する報道があり、国又は東京都に照会し不正取得の事実が確認できた場合
▸裁判所の判決で不正取得の事実が確定した場合
区の対応
不正取得があったことを確認した場合、次の対応をします。
▸被害者本人に親展扱いの文書で、不正請求があったことを告知します。
▸戸籍法等の規定に違反したものとして、警察に刑事告発します。
▸不正請求した者が所属する資格者団体に改善報告を求めます。
告知の対象となる証明書等
▸戸籍法に基づく戸籍(除籍)全部事項証明書等
▸住民基本台帳法に基づく住民票の写し等
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149