喫煙可能室の設置には届出が必要です

「健康増進法の一部改正」および「東京都受動喫煙防止条例」が、令和2年4月1日から全面施行となり、飲食店は原則屋内禁煙になります。

なお、従業員がいない飲食店で喫煙可能室を設置する場合には、区への届出が必要です。

設置条件(4つの要件を全て満たす必要)

1.令和2年(2020年)4月1日現在既に営業していること。

2.客席面積が100平方メートル以下であること。

3.個人又は企業(資本金5千万円以下)の経営であること。

4.従業員を雇用していないこと。

届出開始日

令和2年1月6日(月曜日)より、足立保健所生活衛生課窓口または郵送にて受付します。

提出書類は、窓口にて配布または、このページからダウンロードできます。

届出の際は、印鑑(スタンプ印不可)をご持参ください。

設置施設届出書(提出書類)

設置施設届出書は2種類あり、チェックリストを含め、3つの書類を提出してください

また、各設置施設届出書には押印が必要です。(スタンプ印不可)

喫煙可能室設置施設届出書(健康増進法)(PDF:81KB)
喫煙可能室設置施設届出書(東京都受動喫煙防止条例)(PDF:71KB)
チェックリスト(PDF:124KB)

 以下、設置施設届出書の記入例をご参考ください。

(記入例)喫煙可能室設置施設届出書(健康増進法)(PDF:159KB)
(記入例)喫煙可能室設置施設届出書(東京都受動喫煙防止条例)(PDF:112KB)

郵送による届出

郵送による届出の場合は、返信用封筒(定形封筒に84円切手を貼付し、返信先住所記載のもの)を同封して郵送願います。
届出書の写し(収受印押印のもの)、標識(ステッカー)を返信します。
お手数ですが、郵送代はご負担願います。

届出・問い合わせ先

〒120-0011
足立区中央本町一丁目5番3号
足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当
電話:03(3880)5384

廃止時と変更時の届出について

喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF:86KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書(記入例)(PDF:175KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF:86KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書(記入例)(PDF:174KB)

受動喫煙防止対策に関するご相談・お問い合わせ

東京都受動喫煙防止条例の内容や、喫煙専用室設置に関するご相談など

東京都受動喫煙防止対策相談窓口 (平日9時から17時45分)
電話:0570-069690 (もくもくゼロ)

※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例について

改正健康増進法(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

東京都受動喫煙防止条例(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

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