公害医療手帳をお持ちの方の肺炎球菌ワクチンの接種について

足立区では、高齢者の方を対象とした「高齢者肺炎球菌ワクチンの助成制度」を行っておりますが、公害医療手帳をお持ちの方につきましては、取り扱いが異なりますので、ご注意願います。

公害医療手帳をお持ちの方は、指定疾病の続発症予防として肺炎球菌ワクチンの接種をする場合において、公害診療の一環として接種をすることができます。
つきまして、肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方は、
医療機関の窓口で公害医療手帳を提示の上で接種してください。

注意

▸公害医療手帳を使用して肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方は、事前にその旨を医療機関にお伝え願います。

▸非公害医療機関(足立区に直接請求をしない医療機関)で接種した場合には、一時立替をしていただいた上で、後日、還付いたします(還付額には上限があります)。

▸都の医療券(大気汚染医療費助成制度)をお持ちの方は対象外となります。

医療機関の方へ

肺炎球菌ワクチン代および注射技術料分の保険点数(医科点数表および薬価表を参照)をレセプトに計上し、請求願います。

なお、レセプトの備考欄に、前回接種日および接種日を記載(初回の場合には、その旨を明記の上で接種日を記載)願います。

関連情報

公害健康被害補償制度
高齢者肺炎球菌ワクチンの助成制度

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