児童扶養手当

下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童(中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児童を含む)を養育している方に支給されます。
所得制限があります。

▸父母が婚姻解消
▸父または母が死亡
▸父または母が重度の障がい
▸父または母が生死不明
▸父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している
▸父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
▸父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
▸母が婚姻によらないで出生した児童

★ただし次のような場合は手当を受けることができません。

▸父母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合
▸児童が児童福祉施設などに入所している

申請についてのお知らせ(重要)

▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、緊急事態措置期間中については、電話で聞き取りの上、郵送申請を行うことができますので、親子支援係までご相談ください。

▸新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、確定申告期限を延長したため、税額の決定が遅れています。
このため、児童扶養手当の支給が遅れたり、支給額が変更になる場合があります。

1.手当月額

*令和2年4月分から、下記のとおり改定となりました。

 

1人目の児童

2人目の児童

3人目以降の児童

全部支給

43,160円

10,190円

6,110円

一部支給

10,180円から

43,150円

5,100円から

10,180円

3,060円から

6,100円

★一部支給につきましては、下記の計算方法により算出します。

公的年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が手当額となります。

一部支給の計算方法

1人目の

児童

手当月額=

43,150(注1)-(受給者の所得(注2)-全部支給の限度額(注3)×0.0230559(注4)

2人目の

児童

手当月額=

10,180(注1)-(受給者の所得(注2)-全部支給の限度額(注3))×0.0035524(注4)

3人目

以降の

児童

手当月額=

6,100(注1)-(受給者の所得(注2)-全部支給の限度額(注3))×0.0021259(注4)

(注1)この数字は物価変動の要因により改定される場合があります。

(注2)受給者の所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の80%を加算した額です。

(注3)所得限度額表の「申請者(全部支給)」欄の金額です。(扶養人数等に応じて、限度額がかわります。)

(注4)この数字は物価変動等の要因により改定される場合があります。

2.所得制限

前年(1月から9月までの間に手当の申請をする方は前々年)の所得から、3.「所得から控除する額」のうち該当するものを控除します。
これにより得た金額を、下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。

なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。

所得限度額表

扶養人数

申請者(全部支給)

申請者(一部支給)

扶養義務者・配偶者

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人以降

1人増えるごとに
380,000円加算

1人増えるごとに
380,000円加算

1人増えるごとに
380,000円加算

★扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。

★所得限度額を超過した場合の当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。
(支給停止とは児童扶養手当の受給資格を持っている状態で手当の支給が停止されている状態をいいます。)

3.「所得から控除する額」

▸社会保険料相当額(一律控除)80,000円
▸勤労学生控除270,000円
▸寡婦(夫)控除270,000円(父または母の場合は控除しない)
⇒寡婦特別控除350,000円(母の場合は控除しない)
(父または母に代わって児童を養育している方や扶養義務者が未婚のひとり親の場合には、「寡婦(夫)控除」が適用されたものとしてみなすことができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
▸障害者控除270,000円
▸障害者特別控除400,000円
▸雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額

4.「所得限度額に加算する額」

ア、申請者本人の場合
⇒同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円
⇒特定扶養親族1人につき150,000円
⇒扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき150,000円

イ、扶養義務者・配偶者の場合
⇒老人扶養親族1人につき60,000円
(扶養親族が2人以上いる場合に加算。扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算できません。)

所得について

▸給与所得者については、給与所得控除後の金額
▸他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額
▸養育費の8割相当分の金額を所得に加算
(申請者である父、母、児童が受け取る金品等について、その額の8割相当額を所得に加算します。認定請求時や現況届時に調書をご記入いただくことで申告していただきます。)

5.申請に必要なもの

郵送での受付は実施しておりません。
申請者ご本人が来庁してください。
手当は申請の翌月分から支給されます。

▸印鑑(朱肉をつかうもの)
▸申請者名義の普通預金通帳
▸申請者および児童の戸籍謄本
(発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。)
▸賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
▸身分証明書(免許証、保険証等)

《注意》状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。

6.支払月

1月支払(11・12月分)
3月支払(1・2月分)
5月支払(3・4月分)
7月支払(5・6月分)
9月支払(7・8月分)
11月支払(9・10月分)

手当は、支払月の上旬に振り込まれます。
通帳記帳によりお確かめください。

※令和元年11月支払から支払回数が<年3回>から<年6回>に変更となりました。

《注意》8月の現況届時に提出いただく前年所得によって、必要がある場合、翌年1月支払から手当額の変更を行います。

7.一部支給停止制度について

手当の支給開始から5年等を経過した方については、新たな届け出「一部支給停止適用除外事由届」が必要となります。

新たな届け出は、現在「就労や求職活動していること」あるいは「就労困難な事情があること(疾病、負傷、障がい者、家族の介護など)」を確認させていただくものです。

下記の「減額とならない事由」にあてはまることを証明する書類をつけて届け出をしていただき、認定されれば、今までどおりの手当を受けることができます。

届け出がない場合は、手当の2分の1の額が支給停止(減額)となります。

対象となる方には、届け出に必要な書類をお送りしますので、定められた期間内に提出してください。

対象となる方

手当の受給資格者が父または母であって、次のうちいずれか早い方を経過した方

▸手当の支給開始月から5年(手当の認定請求をした日に3歳未満のお子さんがいた方は、そのお子さんが8歳になった月)
▸支給要件に該当した月(離婚や死亡などがあった月)から7年

減額とならない事由(支給停止適用除外事由)

▸就業している。
▸求職活動等の自立を図るための活動をしている。
▸身体上または精神上の障がいがある。
▸負傷または疾病等により就業することが困難である。
▸監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である。

8.公的年金との併給について

児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月より公的年金との併給が可能となりました。

これまでは、公的年金を受給できる方は児童扶養手当を受給することができませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

なお、年金の前払一時金等も対象となります。

障害年金の子の加算について

障害年金の子の加算については、これまでは児童扶養手当額が上回る場合、子の加算を受給せずに児童扶養手当を受給できました。
改正後は子の加算を受給していただいたうえで、その差額分を児童扶養手当として支給します。

9.世帯状況に変更があった場合・資格証明が必要な場合の届出

世帯状況に変更があった場合・資格証明が必要な場合は届出が必要になります。
詳しくはこちらのページを参照ください。

関連リンク

足立区役所ホームページの【児童扶養手当】ページこちら