旧氏(旧姓)併記について
住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました
令和元年11月5日(火曜日)より、住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
旧氏(旧姓)を併記するには、戸籍住民課窓口サービス係または区内の区民事務所にて旧氏(旧姓)の登録の申出が必要になります。
旧氏(旧姓)の登録
旧氏(旧姓)の登録に必要な書類
▸登録したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等(※)
(※)戸籍謄本等とは、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本のことです。
過去の戸籍謄本等のみでは受付できません。必ず現在の戸籍謄本等が必要となります。
婚姻等の届出後に旧氏(旧姓)の登録をご希望の場合、即日の登録はできません。
新しい戸籍が作成されてから戸籍謄本等を取得いただき、窓口にて旧氏(旧姓)登録の申出をしてください。
足立区に本籍のある方でも、戸籍謄本等の発行手数料は有料です。
▸本人確認書類
⇒【1点確認書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
⇒【2点確認書類】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等
(※)親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状が必要になります。
(※)代理人が手続きする場合は、本人自筆の委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
(※)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードをお持ちの方は、旧氏(旧姓)を追記する必要があるため、お持ちください。
窓口に持参いただけなかった場合でも、登録の受付は可能です。
後日窓口にマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。
旧氏(旧姓)が併記される証明書等
▸住民票の写し
▸個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
▸公的個人認証サービスの署名用電子証明書
▸印鑑登録証明書
旧氏(旧姓)を登録すると、上記の証明書等に必ず併記され、省略することはできません。
また、住民基本台帳カードには旧氏(旧姓)を併記できません。
旧氏(旧姓)の変更
旧氏(旧姓)を登録されている方は、登録後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、変更することができます。
旧氏(旧姓)の変更手続きの必要書類は、上記の旧氏(旧姓)の登録に必要な書類をご参照ください。
旧氏(旧姓)の削除
登録している旧氏(旧姓)を削除することもできます。
旧氏(旧姓)を削除した場合、削除した日以前に生じている旧氏を再登録することはできません。
削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、再登録できます。
旧氏(旧姓)の削除手続きの必要書類は以下のとおりです。
▸本人確認書類
▸委任状(代理人の場合のみ)
国外転出時に登録していた旧氏(旧姓)を、国外転入の際に引き続き登録する場合
必要書類は以下のとおりです。
▸本人確認書類
▸国外転出した住民票の除票(足立区に除票がある場合は不要)
関連PDFファイル
▸旧氏記載申出書(PDF:140KB)
▸委任状(旧氏手続き用)(PDF:88KB)