特別区たばこ税
特別区たばこ税
たばこの税金には、国税(国たばこ税、たばこ特別税)と地方税(都たばこ税、特別区たばこ税)と消費税があります。
足立区に納めてもらう税金が、特別区たばこ税になります。
特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が区内の小売販売業者(たばこ店など)に売り渡した時に課税されるものです。
しかし、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこを購入した人)が負担していることになります。
1.納税義務者
特別区たばこ税の課税対象者は以下のとおりです。
▸製造たばこの製造業者
▸特定販売業者(自ら輸入をした製造たばこの販売を業務とする業者)
▸卸売販売業者
具体的には、卸売販売業者等(上記の3者)が足立区に営業者が所在する小売販売業者に売り渡した時、または直接消費者等に売り渡し、又は消費等をした時に課税されます。
2.課税客体
特別区たばこ税の課税対象となるたばこは、喫煙用の製造たばこ(紙巻たばこ・パイプたばこ・葉巻たばこ・刻みたばこ)、かみ用・かぎ用の製造たばこです。
3.税率
たばこ税は、1,000本につき○○円というかたちでかかります。
特別区たばこ税の税率は
▸(ア)旧3級品以外…1,000本につき5,692円
▸(イ)旧3級品…1,000本につき5,692円
※旧3級品とは、わかば・うるま・しんせい・エコー・バイオレット・ゴールデンバットの6銘柄です。
たばこ1箱当り(又は1本当り)の税金は?
(※20本入り、480円の場合です)
区分 |
1箱当り |
1本当り |
---|---|---|
特別区たばこ税 |
113.84円 |
5.692円 |
都たばこ税 |
18.60円 |
0.930円 |
国たばこ税 |
116.04円 |
5.802円 |
たばこ特別税 |
16.40円 |
0.820円 |
消費税 |
35.55円 |
|
税合計 |
300.43円 |
4.申告と納税
毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に対し、納税義務者が自主的に税額を算出し、翌月の末日までに申告して納めていただきます。