軽自動車税の税制改正
軽自動車税税制改正のお知らせ
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。
これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つになります。
環境性能割
令和元年10月1日以降に、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税されます。
当分の間は東京都が賦課徴収等を行います。
燃費性能等 |
税率 |
|
---|---|---|
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
0.5% |
平成27年度燃費基準+10%達成 |
2.0% |
1.0% |
上記以外の軽自動車 |
2.0% |
2.0% |
上記に加え、一定の排出ガス性能を要求
環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。
対象車 |
通常の税率 |
臨時的軽減後の税率 |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準達成 |
1.0% |
非課税 |
上記以外の車 |
2.0% |
1.0% |
種別割
現行の軽自動車税は、軽自動車税種別割へと名称が変更されます。税額は現行に同じです。
詳しくは軽自動車税の税額をご覧ください。