軽自動車税の税制改正

軽自動車税税制改正のお知らせ

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。
これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つになります。

環境性能割

令和元年10月1日以降に、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)を取得した場合、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税されます。
当分の間は東京都が賦課徴収等を行います。

燃費性能等

税率

自家用

営業用

電気自動車等

非課税

非課税

令和2年度燃費基準+10%達成

非課税

非課税

令和2年度燃費基準達成

1.0%

0.5%

平成27年度燃費基準+10%達成

2.0%

1.0%

上記以外の軽自動車

2.0%

2.0%

上記に加え、一定の排出ガス性能を要求

環境性能割の臨時的軽減

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。

対象車

通常の税率

臨時的軽減後の税率

電気自動車等

非課税

非課税

令和2年度燃費基準+10%達成

非課税

非課税

令和2年度燃費基準達成

1.0%

非課税

上記以外の車

2.0%

1.0%

種別割

現行の軽自動車税は、軽自動車税種別割へと名称が変更されます。税額は現行に同じです。
詳しくは軽自動車税の税額をご覧ください。

足立区役所ホームページの【軽自動車税の税制改正】ページこち