自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、令和2年7月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長する旨、公示がありました。

詳しくは下記国土交通省のホームページをご確認ください。

国土交通省HP(外部サイトへリンク)

※上記伸長措置に伴い、仮ナンバー申請が不要な場合がありますのでお知らせします。

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、自動車の運行要件の全部または一部を満たしていない自動車に対して、区長の許可を受けて「特例的」に運行できる制度です。

申請方法

申請理由が車検や整備以外の盗難領置再封印輸出等の場合は、事前にお問い合わせください。

また、運行期間は最少日数で許可します。
車両を運行する予定日に合わせて申請してください。

なお、運行経路に足立区が含まれていない場合は、申請できません。

必要書類

⑴申請者の印鑑(スタンプ印不可、法人の場合は社印または代表者印)
⑵申請者の身元が確認できるもの(運転免許証、保険証、パスポート等)
⑶自賠責保険証(原本)
※保険期間が有効なもの。ただし、保険期間最終日はお貸しできません。
⑷自動車等を確認するための書類(車検証等)
⑸手数料750円

手続き(申請)場所

区役所

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1
課税課軽自動車税係(中央館1階)

区民事務所

登録証に記載のある指定された区民事務所
※区民事務所で申請できるのは、「登録証」がある法人または個人事業主に限ります。

注意事項

⑴登録証は区役所で交付しています。取得希望の場合はお問い合わせください。

⑵区民事務所で申請の場合、申請理由は「継続検査」または「新規登録」のみです。

⑶区民事務所で申請の場合、有効期間は最長2日間です。

⑷個人の申請は区役所のみの受付となります。

受付時間

▸平日8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)
▸申請は運行の当日または前日からです。
▸休日開庁(第4日曜日)では受付しておりません。

返却方法

「臨時運行許可証」と「番号標(仮ナンバー)」を有効期間満了日から5日以内にご返却ください。
返却がない場合は、道路運送車両法第108条により罰せられます。

返却場所

区役所で申請した場合

⑴課税課軽自動車税係窓口
⑵区役所時間外受付窓口(夜間、休日のみ)
⑶郵送による返却可

区民事務所で申請した場合

⑴申請した区民事務所

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