医療費や各種保険料に関する控除

所得控除とは、税金を納める方に配偶者や扶養親族があるかどうか、各種保険料の支払があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その方の実情に合った税金を負担していただくために所得金額から差し引くものです。

扶養や障がい等については、家族関係や障がい等に関する控除をご覧ください。

雑損控除

適用条件

前年中に災害や盗難などにより損害を受けた場合

控除額の計算方法

損失額-保険金等により補てんされる金額=差引損失額
次のいずれか多いほうの金額=控除額

▸(ア)差引損失額-総所得金額等の合計額の10%

▸(イ)差引損失額のうち災害関連支出額-5万円

医療費控除

適用条件

前年中に本人および同一生計の親族の医療費等を支払った場合
(セルフメディケーション税制との併用は不可)

控除額の算出方法

(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)=A
A(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額)=控除額

控除限度額200万円

添付書類

医療費控除の明細書
医療費控除の明細書(区申告用)(PDF:153KB)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を合わせて添付すると、「医療費控除の明細書」への明細の記入を省略できます。

医療費控除を受ける場合、平成29年度までは、医療費の領収書の原本を全て添付する必要がありましたが、現在は医療費控除の明細書等を添付する必要があります。
ただし、明細書の記入内容を確認することがあるため、医療費の領収書は自宅で5年間大切に保管してください

▸令和2年度分までの住民税申告については、明細書ではなく、従来どおり領収書の原本を提出することで、医療費控除の適用を受けることができます(経過措置期間)。

 国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき)(外部サイトへリンク)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設され、平成30年度の住民税から適用されます。
詳細ページ:医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

社会保険料控除

適用条件

前年中に健康保険、国民年金、介護保険などの保険料を支払った場合

控除額の計算方法

控除額=支払った保険料の全額

小規模企業共済等掛金控除

適用条件

前年中に第一種共済掛金、心身障害者扶養共済掛金、確定拠出年金掛金を支払った場合

控除額の計算方法

控除額=支払った掛金の全額

生命保険料控除

適用条件

前年中に一般生命保険等の保険料を支払った場合

控除額の計算方法

⑴平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度適用契約)

イ介護医療保険料控除(上限控除額)28,000円
ロ一般生命保険料控除(上限控除額)28,000円
ハ個人年金保険料控除(上限控除額)28,000円
イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円

支払保険料

控除額

12,000円以下

支払保険料の全額

12,001円から32,000円

支払保険料÷2+6,000円

32,001円から56,000円

支払保険料÷4+14,000円

56,001円以上

28,000円(限度額)

⑵平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度適用契約)

イ一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
ロ個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
イ+ロの合計額の上限は、70,000円

支払保険料

控除額

15,000円以下

支払保険料の全額

15,001円から40,000円

支払保険料÷2+7,500円

40,001円から70,000円

支払保険料÷4+17,500円

70,001円以上

35,000円(限度額)

⑶⑴と⑵の両方の保険契約等に係る控除がある場合

⑴新制度適用契約(以下、新契約)と⑵旧制度適用契約(以下、旧契約)の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(a)新契約のみで申告(b)旧契約のみで申告(c)新契約と旧契約両方で申告の3通りのいずれかを選択できます。
(c)新契約と旧契約両方で申告を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円となります。

地震保険料控除

従来の損害保険料控除制度が改められ、地震保険料控除制度が創設されました。
ただし、平成18年中に締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられています。

地震保険料の場合

控除額=支払保険料の2分の1(限度額25,000円)

長期損害保険料の場合

支払保険料

控除額

5,000円以下

支払保険料の全額

5,001円以上15,000円以下

支払保険料÷2+2,500円

15,001円以上

10,000円

この経過措置に係る長期損害保険料控除額と地震保険料控除額の両方を適用する場合の控除額の上限は、25,000円になります

一つの契約内で長期損害保険料控除額と地震保険料控除額の両方があるときは、いずれか一方のみが適用となります。

寄附金控除

寄附金控除は21年度から税額控除に変わりました。
詳しくは「寄附金税額控除について」をご覧ください。

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