寄附金税額控除
寄附金控除とは、法令により指定された団体に寄附をすると、所得税や住民税の税額が軽減される制度です。
寄附金控除の適用を受けるために、平成20年度までは指定された団体に対して年間100,000円以上寄附することが必要でしたが、平成21年度より、5,000円を超えて寄附をすれば住民税の所得割額から直接税額控除されることになりました。
さらに制度が改正され、平成24年度より、寄附金控除の適用下限額が5,000円から2,000円へと引き下げられました。
なお、別名「ふるさと納税」といわれている地方自治体への寄附金は、ふるさとに限らず全都道府県及び全市区町村が寄附の対象となります。
もちろん足立区に寄附していただいても適用されます。
平成25年から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分にも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特別控除額が調整されます。
対象となる寄附先
⑴都道府県、市区町村に対する寄附金
⑵社会福祉法に規定した共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
⑶都道府県・市区町村が条例で指定した団体に対する寄附金
(注)具体的な寄附の方法は各自治体によって異なるので、寄附をする前に寄附先の自治体にお問い合わせください。
※足立区が条例で指定した団体一覧は「足立区が条例で指定した団体一覧(PDF:213KB)」をご確認ください。
※東京都が条例で指定した団体については「東京都主税局のホームページ」(外部サイトへリンク)」でご確認ください。
計算方法(平成26年度から適用)
地方公共団体に対しての寄附については、下記、『ふるさと納税について』をあわせてご確認ください。
⑴寄附金控除額
{寄附金額-2,000円}×10%(控除額割合、区6%、都4%)
⑵地方公共団体に対しての寄附は、上記税額控除に加えて次の金額を控除(特例控除)
{寄附金額-2,000円}×{90%-(所得税率一覧表の割合※1)×1.021}
(控除額割合、区5分の3、都5分の2)
※ただし、区民税・都民税それぞれの所得割額の10%を限度とします。平成27年1月1日以後の寄附は20%が限度となります。
⑶寄附金控除として認められるのは、総所得金額等の30%までです。
(寄附金額について、複数の地方公共団体や指定された団体に対する寄附金がある場合はその合計額になります。)
総所得金額等とは、純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の各規定を適用して計算した各所得金額の合計額です。
※1所得税率一覧表(平成27年分以後)
課税所得金額 |
税率 |
---|---|
1,950,000円以下 |
5% |
1,950,001円から3,300,000円 |
10% |
3,300,001円から6,950,000円 |
20% |
6,950,001円から9,000,000円 |
23% |
9,000,001円から18,000,000円 |
33% |
18,000,001円から40,000,000円 |
40% |
40,000,001円以上 | 45% |
一年間の総所得金額等から所得控除を差し引いたものを課税所得金額といいます。
手続き方法
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
確定申告をしない場合は寄附金を払った年の翌年の1月1日現在に住所がある市区町村に住民税の申告をしてください。
地方公共団体に対しての寄附については、下記、『ふるさと納税について』をあわせてご確認ください。
ふるさと納税について
平成27年1月1日以後、地方公共団体に対しての寄附について、特例控除の限度が区民税・都民税それぞれの所得割の10%から20%に引き上げられました。
ふるさと納税の概要については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者などが、ふるさと納税先の自治体に「ワンストップ特例」の申請をすると、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用されます。
この場合、所得税および復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として住民税所得割額から控除されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けられません。
▸寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出していない
▸ふるさと納税の寄附先自治体が6団体以上
▸所得税の確定申告または住民税の申告を行った
申告特例控除
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税における控除額に代えて以下の申告特例控除が加算されます。
特例控除額×割合(下記の表を参照)
(控除額割合、区5分の3、都5分の2)
課税所得金額 | 割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 84.895分の5.105 |
1,950,001円から3,300,000円以下 | 79.79分の10.21 |
3,300,001円から6,950,000円以下 | 69.58分の20.42 |
6,950,001円から9,000,000円以下 | 66.517分の23.483 |
9,000,001円以上 | 56.307分の33.693 |
※平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成28年度から令和20年度までの各年度分の住民税は上記の割合を使用します。