国民健康保険加入者

国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、次の手続きが必要です。

(1)葬祭費

加入者が亡くなられた場合に、その葬儀を行った方に支給されます。

請求できる方

葬儀を行った方

支給制限

交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられた場合には、支給されないこともあります。

必要な書類等

⑴葬儀代金の領収書(写しは不可)、葬儀一式・葬儀代金と記入されていない場合は請求内容の明細書も必要です。

⑵葬儀を行った方の印鑑《シャチハタ不可》

⑶葬儀を行った方(請求者)名義の預金通帳

⑷亡くなられた方の国民健康保険証

請求期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内

支払方法

口座振込により支給します。

窓口

国民健康保険課給付係
電話:3880-5241
本庁舎北館2階

(2)国民健康保険被保険者証(保険証)

世帯主が亡くなられたときには、世帯主名を変更した保険証を新しい世帯主あてに郵送します。

問合先

国民健康保険課資格賦課係
電話:3880-5240
本庁舎北館2階

(3)保険料

亡くなられた月から減額計算されます。
詳細は保険料変更の決定通知書等をお送りしますので、ご覧ください。
保険料が上限に達している世帯等は減額されない場合もあります。

問合先

国民健康保険課資格賦課係
電話:3880-5240
本庁舎北館2階

(4)保険料の還付

保険料を減額計算した結果、既に納めた保険料に納め過ぎがあった場合には、過誤納金還付通知書(お返しする保険料のお知らせ)をお送りします。

請求期限

還付通知書が届いた日から2年以内

問合先

国民健康保険課収納管理係
電話:3880-5242
本庁舎北館2階

(5)保険料の口座振替(自動払込)

世帯主が亡くなられた場合や、口座名義人が亡くなられた場合には、新たに口座振替のお申し込みが必要になります。

必要な書類等

⑴新しい被保険者証(国民健康保険証)

⑵預金通帳

⑶通帳印

窓口

国民健康保険課収納管理係
電話:3880-5242
本庁舎北館2階

足立区役所ホームページの【国民健康保険加入者】ページこちら