第三者請求について

自己の権利の行使又は義務の履行のために本人または同一世帯員以外の方が住民票の写し等を請求される場合の必要書類は、以下のとおりです。

※注釈 緊急事態宣言の発令に伴う業務体制の変更により、郵送請求で疎明資料が不足している場合は、電話連絡をせずそのままご返戻させていただきます。何卒ご理解ご協力お願い申し上げます。

個人からの請求の場合

窓口での請求
  必要なもの 備考
1 住民票の写し等交付申請書

住民票の写し等交付申請書(PDF:275KB)
※注釈 請求理由は具体的にご記入ください。

2

窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの

詳しくは本人確認書類のページをご覧ください。

3 疎明資料
  • 申請者と請求対象者の関係が分かる書類(契約書、判決書、遺言書、戸籍謄本等)
  • 請求対象者の申請書上の住所・氏名が契約書等に記載されたものと異なる場合は、申請住所や氏名が判明した書類(除票等)
4 手数料

1通につき300円

※注釈 請求理由によっては交付できない場合もございます。また、ケースに応じて必要な疎明資料も異なりますので、事前にお問い合わせください。

郵送での請求
  必要なもの 備考
1 住民票の写し等交付申請書

住民票の写し等交付申請書(PDF:275KB)
※注釈1 申請書には申請者の署名もしくは記名・押印が必須です。
※注釈2 請求理由は具体的にご記入ください。

2 請求される方の「本人確認」ができるもの

本人確認書類の写し ※注釈 現住所が記載されたもの

3 疎明資料
  • 申請者と請求対象者の関係が分かる書類(契約書、判決書、遺言書、戸籍謄本等)
  • 請求対象者の申請書上の住所・氏名が契約書等に記載されたものと異なる場合は、申請住所や氏名が判明した書類(除票等)
4 手数料

定額小為替(1通につき300円分の定額小為替が必要です)
※注釈 発行から半年以内のものに限ります。定額小為替には何も記入しないでください

5 返信用封筒 郵便番号、住所(住民登録地に限る)、氏名を記入し、切手を貼付したもの

※注釈 請求理由によっては交付できない場合もございます。また、ケースに応じて必要な疎明資料も異なりますので、事前にお問い合わせください。

法人からの請求の場合

法人の代表者からの請求

窓口での請求
  必要なもの 備考
1 住民票の写し等交付申請書

住民票の写し等交付申請書(PDF:275KB)
※注釈 申請書の申請者欄には法人名、主たる事務所の所在地、代表者名、代表者住所の記入と法人名の確認できる印もしくは代表者印の押印が必要です。
※注釈 請求理由は具体的にご記入ください。

2 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの

詳しくは本人確認書類のページをご覧ください。

3 疎明資料
  • 申請者と請求対象者の関係が分かる書類(契約書や判決書)
  • 請求対象者の申請書上の住所・氏名が契約書等に記載されたものと異なる場合は、申請住所や氏名が判明した書類(除票や請求対象者からの住所・氏名変更届)
4 権限確認書類

代表権を確認することができる書面(発行から3か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書)

5 手数料

1通につき300円

※注釈 債権を譲受している場合や業務を受託している場合等、原債権者と申請者が異なる場合(社名変更等含む)は、上記以外の疎明資料も併せて必要となります。詳しくはお問い合わせください。

郵送での請求
  必要なもの 備考
1 住民票の写し等交付申請書

住民票の写し等交付申請書(PDF:275KB)
※注釈1 申請書の申請者欄には法人名、代表者名、主たる事務所の所在地の記入と法人名の確認できる印もしくは代表者印の押印が必要です。
※注釈2 請求理由は具体的にご記入ください。

2 請求される方の「本人確認」ができるもの

本人確認書類の写し ※注釈 現住所が記載されたもの

3 疎明資料
  • 申請者と請求対象者の関係が分かる書類(契約書や判決書)
  • 請求対象者の申請書上の住所・氏名が契約書等に記載されたものと異なる場合は、申請住所や氏名が判明した書類(除票や請求対象者からの住所・氏名変更届)
4 権限確認書類 代表権を確認することができる書面(発行から3か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書)
5 手数料

定額小為替(1通につき300円分の定額小為替が必要です)
※注釈 発行から半年以内のものに限ります。定額小為替には何も記入しないでください

6 返信用封筒 郵便番号、返送先住所(事務所の所在地に限る)、法人名、代表者名を記入し、切手を貼付したもの

※注釈 債権を譲受している場合や業務を受託している場合等、原債権者と申請者が異なる場合(社名変更等含む)は、上記以外の疎明資料も併せて必要となります。詳しくはお問い合わせください。

法人の従業員からの請求

窓口での請求
  必要なもの 備考
1 住民票の写し等交付申請書

住民票の写し等交付申請書(PDF:275KB)
※注釈1 申請書の申請者欄には法人名、代表者名、主たる事務所の所在地、申請者名、申請者住所の記入と法人名の確認できる印もしくは代表者印の押印が必要です。
※注釈2 請求理由は具体的にご記入ください。

2 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの

詳しくは本人確認書類のページをご覧ください。

3 疎明資料
  • 申請者と請求対象者の関係が分かる書類(契約書や判決書)
  • 請求対象者の申請書上の住所・氏名が契約書等に記載されたものと異なる場合は、申請住所や氏名が判明した書類(除票や請求対象者からの住所・氏名変更届)
4

権限確認書類
(A、Bどちらも必要です)

A:社員証または在籍証明書または法人の代表者からの委任状及び代表者の資格が確認できる書類(発行から3か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書)※名刺は不可

B:登記事項証明書やパンフレット、HPのコピー等、法人の存在や事務所の所在地が確認できる資料。
5 手数料 1通につき300円

※注釈 債権を譲受している場合や業務を受託している場合等、原債権者と申請者が異なる場合(社名変更等含む)は、上記以外の疎明資料も併せて必要となります。詳しくはお問い合わせください。

郵送での請求
  必要なもの 備考
1 住民票の写し等交付申請書

住民票の写し等交付申請書(PDF:275KB)
※注釈 申請書の申請者欄には法人名、代表者名、主たる事務所の所在地(返送先に支所を希望する場合は併せてその所在地)、申請者名の記入と法人名の確認できる印もしくは代表者印の押印が必要です。
※注釈 請求理由は具体的にご記入ください。

2 請求される方の「本人確認」ができるもの 本人確認書類の写し ※注釈 現住所が記載されたもの
3 疎明資料
  • 申請者と請求対象者の関係が分かる書類(契約書や判決書)
  • 請求対象者の申請書上の住所・氏名が契約書等に記載されたものと異なる場合は、申請住所や氏名が判明した書類(除票や請求対象者からの住所・氏名変更届)
4

権限確認書類
(A、Bどちらも必要です)

A:社員証の写しまたは在籍証明書または法人の代表者からの委任状及び代表者の資格が確認できる書類(発行から3か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書)※名刺は不可
B:登記事項証明書やパンフレット、HPのコピー等、法人の存在や事務所の所在地が確認できる資料
5 手数料

定額小為替(1通につき300円分の定額小為替が必要です)
※注釈 発行から半年以内のものに限ります。定額小為替には何も記入しないでください

6 返信用封筒 郵便番号、住所(事務所の所在地に限る)、申請者氏名を記入し、切手を貼付したもの

※注釈 債権を譲受している場合や業務を受託している場合等、原債権者と申請者が異なる場合(社名変更等含む)は、上記以外の疎明資料も併せて必要となります。詳しくはお問い合わせください。

備考

申請書・疎明資料について

▸申請書の記入内容や疎明資料について不十分と判断された場合には、再記入や再提出を求める場合があります。応じられない場合は交付不可となりますので、あらかじめご了承ください。

▸ケースに応じて必要となる疎明資料が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

原本還付について

登記事項証明書等の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書等の原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印をしたものも併せて必要になります。

送付先

郵送でご請求される場合は、必要書類を揃えて下記の宛先までお送りください。

〒116-8501
荒川区荒川2-2-3
荒川区役所 戸籍住民課 管理証明係

関連PDFファイル

住民票の写し等交付申請書(PDF:275KB)

関連情報

住民票関連の証明書について
本人確認書類

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149

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