住民票関連の証明書について

住民票は、個々の住民について、その住民の住所・氏名・生年月日・性別・在留情報(※)など法律で決められた事項を記載する帳票のことをいい、居住関係を公証する唯一の公簿となります。住民票関連の証明書が必要なときは、以下の方法により申請してください。

※注釈 「在留情報」とは、外国籍の方の国籍・地域、中長期在留・特別永住の区分、在留カード等の番号、在留資格、在留期間・在留期間等の満了日です。

窓口での交付申請

区役所1階の戸籍住民課4番窓口または区民事務所にて申請することができます。
受付では、個人のプライバシーを保護し、基本的人権を守るため、本人確認を行います。
そのため、本人確認ができるものをご持参ください。

窓口での交付申請一覧
  証明書の種類 取得できる時間・場所
平日:午前8時30分
から
午後5時15分

水曜:午後5時15分から
午後7時
第二・第四日曜:午前9時から正午

戸籍住民課 区民事務所 戸籍住民課、
南千住区民事務所
1 住民票の写し
2 住民票記載事項証明書
3 除票の写し
4 不在住証明書
5 広域交付住民票の写し ×

※注釈 水曜の延長開庁時と第二・第四日曜の開庁時は、「本人または同一世帯の方」及び「本人の代理人」からの申請のみの取扱いとなります。第三者請求、職務上請求、公用請求は平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)にお越しください。

住民票の写しの広域交付

住民基本台帳ネットワークにより、住所地でない他の区市町村の窓口で住民票の写しを受け取ることができます。
ただし、広域交付による住民票の写しには本籍と筆頭者は記載されません
また、使用できる本人確認書類も限られます

※注釈 詳しくは広域交付住民票の写し交付申請書をご覧ください。

窓口以外での交付申請

住民票の写し等は、窓口申請のほかに下記の方法でも交付を受けることができます。
申請方法によって取得できる証明書が異なりますので、ご注意ください。
下表の各申請方法名をクリックしていただくと、詳細をご覧いただけます。

窓口以外での交付申請一覧
  申請方法   利用時間 
※注釈 年末年始を除く

1

証明書自動交付機

証明書自動交付機で住民票の写しを取ることができます。

〔本庁舎・区民事務所〕
午前8時30分から午後8時まで
〔ムーブ町屋〕
午前9時から午後8時まで
〔巣鴨信金〕

  • 平日:午前8時30分から午後8時まで
  • 土曜・日曜、祝日:午前8時30分から午後5時まで

※注釈 保守点検時を除く

2 コンビニ交付

マイナンバーカード(個人番号カード)または、あらかわMyカード(住民基本台帳カード)を使って、一部のコンビニエンスストアの端末機で住民票の写しを取ることができます。

午前6時30分から午後11時まで
※注釈 システムメンテナンス時を除く

3 郵送申請

郵送にて申請を行い、住民登録地にて住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し、不在住証明書を受け取ることができます。
必要書類を揃えて戸籍住民課管理証明係宛てに郵送してください。

随時
4 電話予約

平日の開庁時間内に電話予約をしておくことにより、平日の夜間や土曜、日曜、祝日に住民票の写しを受け取ることができます。

  • 予約:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  • 受取:平日は午後5時15分から午後8時まで
    土曜・日曜、祝日は午前9時から午後5時まで
5 電子申請

インターネットを利用して住民票の写し、住民票記載事項証明書を申請することができます。

※注釈 システムメンテナンス時を除く

※注釈 いずれの方法でも手数料は変わりません。

手数料

1通につき300円
(使用目的によっては手数料が無料となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

注意事項

▸住民票コード、通称の履歴(外国人住民で履歴のある方のみ)の記載を希望する方は、窓口で係員に申し出てください。

▸住所、氏名、生年月日、併記名、通称を省略した証明書を交付することはできません。(不在住証明書を除く。)

▸住民票コードやマイナンバーを記載した住民票の写しの申請は、本人か本人と同一世帯員のみ可能です。

▸住民票コードやマイナンバーを記載した住民票の写しを委任状で取得する場合は、通常の代理人申請の場合と取扱いが異なります。詳しくは委任状のページをご覧ください。

▸亡くなった方の住民票の除票の写しにマイナンバーを記載することはできません。

▸本人以外の方が住民票の除票の写しを申請する場合は、原則権限確認書面が必要です。

▸広域交付申請や窓口以外での申請の場合、取得できる証明書の種類や記載できる項目が限られる場合があります。詳しくは各ページをご覧ください。

▸プライバシーの侵害につながるような不当な請求には応じられません。

▸偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。

住民票の様式が変わりました

平成27年1月5日から住民記録システムの更改に伴い、住民票の様式が変更となりました。
詳しくは「住民票が新様式になりました」をご覧ください。

関連情報

本人確認書類(戸籍・住民票・印鑑登録)
委任状(戸籍・住民票・印鑑登録)
本人等請求について(本人または同一世帯の方が請求する場合)
第三者請求について
職務上請求について
広域交付住民票の写し交付申請書
証明書自動交付機の利用案内
住民票の写しの電話予約
電子申請
区民事務所

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149

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