転居届(荒川区内で引っ越した時)

荒川区内で引っ越しをしたときは、14日以内に「転居届」を届け出てください。

届出期間

荒川区内で引っ越しをした日から14日以内

届出人

引っ越した方または旧住所で同一世帯の方

※注釈1 引っ越した方が未成年もしくは成年被後見人等で、法定代理人による届出の場合は戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格が確認できるものをお持ちください。
※注釈2 上記以外の方が届出する場合は任意代理人となります。委任状が必要です。
※注釈3 同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります。

届出に必要なもの

▸本人確認書類

▸マイナンバーカード(お持ちの方)

▸住民基本台帳カード(お持ちの方)

▸転居する世帯に外国人住民の方がいる場合は、住居地の届出を行うために必要な次のいずれかの書類(転居する外国人住民の方全員分)
⇒在留カードまたは在留カードとみなされる外国人登録証明書
⇒特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
⇒在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券

▸外国人住民の方が世帯主になる世帯、または、外国人住民の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転居する場合は、続柄を証する書類(続柄を証する書類が外国語で作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文を添付)

※注釈 国民健康保険証、介護保険証等、転居にともなって住所変更等の手続きが必要になる書類の交付を受けている方はそれらの書類をお持ちください。詳しくは、それぞれ担当の係へお問い合わせください。

受付窓口

戸籍住民課住民記録係、各区民事務所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

※注釈1 毎週水曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈3 午後5時15分までに発券を済まされた場合でも、混雑状況等によっては他課での手続きにご案内できない場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

注意事項

▸正当な理由がなく、届出期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります

▸転居届の際に在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった外国人住民の方は、後日「住居地の届出」をする必要があります

▸法律で定められた届出期間内に「住居地の届出」を行わなかった場合は、在留資格の取消や罰金などの罰則が科せられることがあります。詳しくは、「外国人住民の方の住居地の届出について」をご覧ください

関連情報

荒川区内で転居した時の手続き一覧
外国人住民の方の住居地の届出について
本人確認書類(戸籍・住民票・印鑑登録)
委任状(戸籍・住民票・印鑑登録)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149

荒川区役所ホームページの【転居届(荒川区内で引っ越した時)】ページこちら