戸籍に関する証明について
戸籍証明
戸籍は個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係などの身分に関することを登録・公証するもので、夫婦、親子又は単身で、それぞれの戸籍がつくられています。
証明書の種類 | 取得できる時間・場所 | ||||
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平日:8時30分から17時15分 |
水曜:17時15分から19時 |
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戸籍住民課 |
区民事務所 |
戸籍住民課 南千住区民事務所※注釈 |
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戸籍全部事項証明書(謄本) 1通450円 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
その戸籍に記載されている全員を証明したもの | |||||
戸籍個人事項証明書(抄本) 1通450円 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
その戸籍に記載されている一部の方を証明したもの | |||||
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円 | 〇 | × | × | ||
その戸籍に記載されている全員が、婚姻、死亡等によって除籍されていることを証明したもの | |||||
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 1通750円 | 〇 | × | × | ||
その戸籍に記載されている全員が、婚姻、死亡等によって除籍されている戸籍の中の一部の方を証明したもの | |||||
改製原戸籍謄(抄)本 1通750円 | 〇 | 〇(平成20年2月16日改製の改製原戸籍のみ) | × | ||
法令などにより改製された場合に、作り替えられる前の戸籍に記載されている方全員の証明(抄本はその中の一部の方の証明) | |||||
附票の写し 1通300円 | 〇 | 〇 | × | ||
住民登録をした住所の履歴を証明したもの | |||||
身分証明書 1通300円 | 〇 | × | × | ||
禁治産者又は準禁治産者、破産宣告・破産宣告開始決定の有無、後見登記の通知の有無について証明したもの ※請求ができるのは本人だけです。やむを得ず代理人が請求するときは、本人からの委任状が必要です。 |
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届書記載事項証明書 1通350円 | 〇 | × | × | ||
各種の届書(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容を証明したもの |
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受理証明書 1通350円 | 〇 | × | × | ||
各種の届書(婚姻・離婚・出生・死亡等)が受理されたことを証明したもの |
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独身証明書 1通300円 | 〇 | × | × | ||
婚姻をするにあたり、民法732条「重婚の禁止」に抵触しないことを証明するもの(結婚相談所等に提出するもの) |
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不在籍証明書 1通300円 | 〇 | × | × | ||
現在〇〇番地に〇さんの戸籍はないことを証明したもの |
※注釈 区民事務所では第三者請求を取り扱っておりませんので、ご了承ください。
戸籍謄本等の請求について
戸籍謄本等は窓口か郵送のいずれかの方法で請求することができます。
詳しくは、戸籍に関する証明書等の請求のページをご覧ください。
※注釈 窓口での第三者請求については、本庁のみの取扱となります。
関連情報
▸戸籍に関する証明書等の請求(本人等請求)
▸戸籍に関する証明書等の請求(第三者請求)
▸戸籍に関する証明書等の請求(職務上請求)