転出届(荒川区外または外国へ引っ越す時)

荒川区から他の区市町村へ住所を移すときは、「転出届」を届け出てください。転入届の際に必要な「転出証明書」を交付します。

ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)を利用した「転入届の特例」の適用を受けるための転出届をした場合や、海外への転出届をした場合は転出証明書は交付されません。

また、やむを得ず窓口へ来ることが出来ないときは、郵送で手続きを行なうことができます。詳しくは転出届(郵送用)をご覧下さい。

届出期間

転出する日が決まってから(おおよそ14日前から)転出するまで、または転出した後14日以内

届出人

引っ越す方または荒川区の住所で同一世帯の方

※注釈1 引っ越した方が未成年もしくは成年被後見人等で、法定代理人による届出の場合は戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格が確認できるものをお持ちください。
※注釈2 上記以外の方が届出する場合は任意代理人となります。委任状が必要です。
※注釈3 同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります。

届出に必要なもの

▸本人確認書類
▸印鑑登録証(印鑑登録をしている方のみ)
▸通知カードまたはマイナンバーカード(国外転出の場合のみ)
▸住基カード(国外転出の場合のみ)

※注釈 国民健康保険証、介護保険証等、転出にともなって住所変更等の手続きが必要になる書類の交付を受けている方はそれらの書類をお持ちください。詳しくは、それぞれ担当の係へお問い合わせください。

「転入届の特例」について

転出する世帯にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいるときは「転入届の特例」が適用されます

転出する世帯にマイナンバーカード、住基カードをお持ちの方がいるときは、原則として、転入届の際に「転入届の特例」が適用されるようになりました。

「転入届の特例」を受ける転出届では転出証明書は交付されません

「転入届の特例」の適用を受ける転入届では、転出証明書の提出が不要となるため、転出手続きの際に転出証明書は交付されません。ただし、転出届はこれまで通り必要です。

「転入届の特例」を受ける転入届ではマイナンバーカード、住基カードを必ず持参してください

新住所地での転入手続きでは、転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住基カードの提示と暗証番号の確認が必須となります。必ずマイナンバーカード、住基カードを持参して、届出期間内に転入手続きをしてください。

※注釈1 「転入届の特例」は、届出期間が経過する等した場合は適用されません。このため、マイナンバーカード、住基カードをお持ちの方がいる世帯でも転入届の際に転出証明書の提出が必要になることがあります。詳しくはお問合せください。
※注釈2「転入届の特例」の適用を受ける転入届は、マイナンバーカード、住基カードがないと受付できません。転入届の際に住基カードを持参できない事情がある場合は、転出届の前にお問合せください。

受付窓口

戸籍住民課住民記録係、各区民事務所

※注釈 外国人住民に関する手続きで、通訳が必要な方、団体で来庁する方は戸籍住民課住民記録係へお越しください

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

※注釈1 毎週水曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈3 午後5時15分までに発券を済まされた場合でも、混雑状況等によっては他課での手続きにご案内できない場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

注意事項

▸正当な理由がなく、届出期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。

▸国外へ1年以上滞在する場合は転出届が必要です。この場合転出証明書は交付されません。

▸郵送でも転出手続きを行なうことが出来ます。詳しくは転出届(郵送用)をご覧下さい。

関連情報

荒川区から転出する時の手続き一覧
転出届(郵送用)
本人確認書類(戸籍・住民票・印鑑登録)
委任状(戸籍・住民票・印鑑登録)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149

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