社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
マイナンバー制度とは
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。
これに伴い、住民票を有する全ての方一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が付番され、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が開始されています。
詳しくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
マイナンバー制度の導入により実現されること
⒈国民の利便性の向上
社会保障・税・災害対策分野の一部の行政手続で添付書類が簡素化され、負担が軽減されます。
⒉公平・公正な社会の実現
より正確に所得や他の行政サービスの受給状況を把握することで、不正受給などを防止できるなど、社会保障や税の給付と負担の公平性が図られます。
⒊行政事務の効率化
行政機関や地方公共団体等の事務に要する時間等が大幅に削減されます。
マイナンバー利用の注意点
▸マイナンバーは、原則として生涯変わらない番号のため、自由に変更することはできません。大切に利用してください。
▸法律で定められた目的以外で、マイナンバーを使用したり他人に提供することはできません。
▸他人のマイナンバーを不正入手したり、正当な理由なく提供した場合は、処罰されることがあります。
マイナンバー制度についてのお問い合わせ
各種お問い合わせは、こちらのページをご覧ください。
マイナンバーコールセンターのご案内
関連情報
【内閣官房】社会保障・税番号制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
総務企画部総務企画課企画係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2111)
ファクス:03-3802-0456