戸籍に関する証明書等の窓口・郵送請求(本人等請求)

本人等請求について

本人等請求とは、戸籍に記載されている本人又はその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)が請求する場合を指します。

窓口請求
  必要なもの 備考
1 戸籍に関する証明書等の請求書(PDF:15KB)
  • 本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
2 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
3

親族関係の確認ができる戸籍謄本等(荒川の戸籍で関係確認ができない場合)

  • 請求された戸籍に請求者の記載がない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の配偶者もしくは直系尊属や直系卑属であることが確認できる戸籍謄本等が必要となります。(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て、新しく別の戸籍を作った子が、親の戸籍謄本等を請求する場合等。)
4

権限確認書面(法定代理人が請求する場合)

  • 未成年後見人の場合は、発行から3か月以内の戸籍謄本等の原本が必要です。
  • 成年後見人等の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書の原本が必要です。
※原本還付を希望する場合は、原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。
5 委任状(任意代理人が請求する場合)
6 手数料
郵送請求
  必要なもの 備考
1

戸籍に関する証明書等の請求書(PDF:8KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
2

請求される方の「本人確認」ができるもののコピー

※氏名及び現住所が記載された面の写しをお送りください。裏面に住所が記載されている場合は、裏面の写しも必ずお送りください。
※郵送で請求をする場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。

3

親族関係の確認ができる戸籍謄本等(荒川の戸籍で関係確認ができない場合)

  • 請求された戸籍に請求者の記載がない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の配偶者、もしくは直系尊属や直系卑属であることが確認できる戸籍謄本等が必要となります。(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て、新しく別の戸籍を作った子が、親の戸籍謄本等を請求する場合等。)
4 権限確認書面(法定代理人が請求する場合)
  • 未成年後見人の場合は、発行から3か月以内の戸籍謄本等の原本が必要です。
  • 成年後見人等の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書の原本が必要です。
※原本還付を希望する場合は、原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。
5

委任状(任意代理人が請求する場合)

6 手数料
  • 定額小為替(発行から半年以内のものに限ります。何も記入せずに同封してください。)
  • 料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

7

返信用封筒
  • 郵便番号、住所(住民登録地に限る)、氏名を記入し、切手を貼ってください。

手数料・受付時間・受付場所

戸籍に関する証明について

送付先

申請に必要な書類、手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手を貼ったもの)を、

〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所 戸籍住民課 管理証明係 戸籍郵送担当

まで郵送してください。

備考(注意事項)

⒈申請書には、申請者の署名または記名・押印が必要です。
⒉プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
⒊偽りその他の不正な手段により交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。

関連PDFファイル

戸籍に関する証明書等の請求書(窓口用・表面)(PDF:15KB)
戸籍に関する証明書等の請求書(窓口用・裏面)(PDF:4KB)
記入例(窓口)(PDF:34KB)
戸籍に関する証明書等の請求書(郵送用・表面)(PDF:8KB)
戸籍に関する証明書等の請求書(郵送用・裏面)(PDF:8KB)
記入例(郵送)(PDF:14KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149

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