離婚に関する届出
名称
離婚届
届出期間及び効力の発生日
協議離婚
届出した日から法律上の効力が発生する。
裁判離婚
▸効力
家庭裁判所において、調停等が成立または裁判が確定した日
▸届出期間
調停等の成立または裁判の確定から10日以内
届出先
▸夫妻の本籍地
▸夫または妻の所在地
上記いずれかの市区役所、町村役場
届出人
協議離婚
夫及び妻
裁判離婚
調停等の申立人または裁判の原告
※注釈1 上記届出期間を過ぎると、相手方または被告からも届出することができます。
※注釈2 ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
持参するもの
▸届書
※注釈 協議離婚の場合は証人欄に成人している方2名の署名押印等が必要です。
▸夫妻の戸籍謄本(届出先が夫妻の本籍地の場合は必要ありません)
▸届出人の印鑑
協議離婚の場合のみ
▸本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※注釈 本人確認が出来なかった場合、届出があったことをご本人あてに通知いたします。詳しくは下記リンクをご参照ください。
法務省民事局のホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました](外部サイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
裁判離婚の場合のみ
▸調停(和解、認諾)調書または判決等の謄本及び確定証明書
注意事項
▸区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
▸届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
▸離婚届によって住所が変わることはありません。お引越しをされる場合は、別途住民票のお届けが必要となります。
▸夫婦間の未成年の子については親権者を定めていただく必要があります。
▸離婚により子の戸籍に変動はありません。子の戸籍を移動させるためには、別途手続きが必要となりますので、下記「入籍に関する届出」をご参照ください。
記載例(協議離婚)
協議離婚届の記載例(法務省のホームページで確認できます。PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
離婚後の氏について
婚姻により氏を変えた方は、離婚後旧姓に戻りますが、そのまま離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別途届出が必要となりますので、下記よりお進みください。
外国籍の方の離婚について
夫妻の一方、または双方が外国籍の方の場合、添付書類等取扱が異なりますので、戸籍係までお問い合わせください。
外国での離婚について
外国の方式で離婚した日本国籍の方は、3か月以内に日本の役所に報告が必要です。
詳しくは戸籍係までお問い合わせください。
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149