離婚の際に称していた氏を称する届出
名称
離婚の際に称していた氏を称する届出
(戸籍法77条の2の届出)
届出期間
協議離婚の届出日、調停成立の日、裁判離婚の確定日、から3か月以内
※注釈1 3か月を過ぎると届出することはできません。
※注釈2 離婚届と同時に届出することもできます。
届出先
▸届出人の本籍地
▸届出人の所在地
上記いずれかの市区役所、町村役場
届出人
離婚により、婚姻前の氏に復する方または復した方
持参するもの
▸届書
▸戸籍謄本(現在の本籍地が届出先の市区町村にあるときは必要ありません)
▸届出人の印鑑
注意事項
▸上記届出期間を過ぎた場合は、届出することはできません。
▸「旧姓」と「婚姻中に称していた氏」が同じ呼称の場合は届出することはできません。
(具体例:旧姓が「荒川」、婚姻中の氏も「荒川」の場合)
▸区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
▸届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149