死亡に関する届出

名称

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

▸死亡者の本籍地
▸届出人の所在地
▸死亡した場所

上記いずれかの市区役所、町村役場

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者

※注釈1 親族以外の方が届出人となる場合はご相談ください。
※注釈2 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出人になれますが、登記事項証明書を添付していただく必要があります。

持参するもの

▸届書及び死亡診断書または死体検案書
※注釈 日本国内で亡くなられた場合、病院等から渡される証明書の左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書または死体検案書となっています。

▸届出人の印鑑

注意事項

▸区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。

▸届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。

▸国外でお亡くなりになられた方の届出については、お問い合わせください。

記載要領・記載例

死亡届の記載例(法務省のホームページ。PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

死体埋火葬許可申請について

▸死亡届を受け付けた際に、「死体埋火葬許可証」を発行します。

▸「死体埋火葬許可証」に、『火葬の場所』を記載しますので、火葬をする場所をあらかじめご確認願います。

死体埋火葬許可証は再発行致しかねますので、大切に保管してください。

区民葬儀

区民葬儀についてのお問い合わせは、こちらのリンク先をご参照ください。

死亡届をされた後の諸手続について

死亡届をされた後の諸手続については、こちらを参照ください。(PDF:354KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149

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