死亡に関する届出
名称
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
▸死亡者の本籍地
▸届出人の所在地
▸死亡した場所
上記いずれかの市区役所、町村役場
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者
※注釈1 親族以外の方が届出人となる場合はご相談ください。
※注釈2 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出人になれますが、登記事項証明書を添付していただく必要があります。
持参するもの
▸届書及び死亡診断書または死体検案書
※注釈 日本国内で亡くなられた場合、病院等から渡される証明書の左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書または死体検案書となっています。
▸届出人の印鑑
注意事項
▸区民事務所では、戸籍の届出の受付はおこなっておりませんので、区役所本庁舎にお越しください。
▸届書に記入する際、『消えるペン』は絶対に使用しないでください。
▸国外でお亡くなりになられた方の届出については、お問い合わせください。
記載要領・記載例
死亡届の記載例(法務省のホームページ。PDFファイルで開きます)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
死体埋火葬許可申請について
▸死亡届を受け付けた際に、「死体埋火葬許可証」を発行します。
▸「死体埋火葬許可証」に、『火葬の場所』を記載しますので、火葬をする場所をあらかじめご確認願います。
▸死体埋火葬許可証は再発行致しかねますので、大切に保管してください。
区民葬儀
区民葬儀についてのお問い合わせは、こちらのリンク先をご参照ください。
死亡届をされた後の諸手続について
死亡届をされた後の諸手続については、こちらを参照ください。(PDF:354KB)
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課戸籍係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2354)
ファクス:03-5604-7149