住民票の写し・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになります

住民票の写し、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ・過去に称していた氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に交付されました(令和元年11月5日施行)。

また、住民基本台帳法施行令等の一部改正を踏まえ、荒川区印鑑条例の一部を改正しました。

これに伴い、令和元年11月5日(火曜)より、旧氏が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただくことで、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード、通知カードに当該旧氏が併記できるようになります。

届出人

本人、同一世帯の方または任意代理人の方
(任意代理人の方は委任状が必要です。)

※注釈1 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格が確認できるものをお持ちください。(3か月以内に交付されたものに限ります。)
※注釈2 同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は任意代理人と同じ扱いになります。

届出に必要なもの

▸運転免許証やパスポート、健康保険証等ご本人確認ができる書類(顔写真がついていないものは2点必要です。)

▸併記したい旧氏が記載された戸籍謄抄本(除籍・改製原を含む)から、現在の戸籍全部(個人)事項証明書につながる一連の戸籍謄抄本

▸マイナンバーカードもしくは通知カード(お持ちの方)

※注釈1 戸籍謄抄本等は原本を提出いただきます。なお、返却はできませんのであらかじめご了承ください。

※注釈2 戸籍謄抄本等は3ヶ月以内に交付されたものに限ります。

※注釈3 マイナンバーカードをお持ちの方が、同一世帯員の方に旧姓併記の届出を依頼する場合。
マイナンバーカードへの旧姓併記にはマイナンバーカードの暗証番号が必要となりますので、あらかじめ届出される方へ暗証番号のお伝えをお願いいたします。また、同一世帯員からの届出であっても、マイナンバーカードへの署名用電子証明書の即日発行はできません。

※注釈4 通知カードをお持ちの方が、任意代理人の方に旧姓併記の届出を依頼する場合。通知カード表面記載事項変更届の委任状も必要となります。マイナンバーカードをお持ちの方が、任意代理人の方に旧姓併記の届出を依頼する場合。マイナンバーカードへの即日の旧氏併記はできません。また、マイナンバーカードへの署名用電子証明書の即日での発行もできません。

受付窓口

▸戸籍住民課住民記録係
▸各区民事務所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

※注釈 午後5時15分までに受付を済まされた場合でも、混雑状況によっては住民基本台帳ネットワークシステムの利用可能時間を過ぎてしまい手続できない場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

関連情報

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
本人確認書類
委任状
戸籍に関する証明について

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149

荒川区役所ホームページの【住民票の写し・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになります】ページこちら